長野県諏訪市:みやげ品開発事業奨励金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

新たにみやげ品を完成させた者に対する奨励金を創設することにより、事業者や個人の製品開発意欲を高め、みやげ品の開発・改良を促進することで商工業の振興を図るとともに、新たなみやげ品による観光事業への寄与を目指す。

■対象経費
新たなみやげ品の開発又は既存のみやげ品の改良により完成させたみやげ品が新たに諏訪市推せんみやげ品の登録を受けた場合の経費
■補助額
1品目につき10万円
※審査会の決定を経て奨励金交付


諏訪市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
みやげ品の開発・改良を促進し、新たにみやげ品を完成させること

2026/04/01
2027/01/20
市内に事務所又は事業所を有する事業者又は個人
1 奨励金の交付の対象となるみやげ品は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 次のいずれかのものであること。
ア 既存のみやげ品(他の事業者又は個人が製造したものを含む。)との差別化を図ることができており、オリジナル性のある新たに開発されたみやげ品
イ 原材料、製造方法、パッケージ等が改良され、改良する前のものと差別化を図ることができている既存のみやげ品
(2) 奨励金の交付を受けようとする年度の前年度に開催された諏訪市みやげ品審査会の出品申込締切日の翌日以降に販売を開始したものであること。
(3) 過去にこの取扱基準による奨励金の交付を受けたみやげ品でないものであること。
(4) 開発又は改良に当たり、他の機関から補助金等の交付を受けていないものであること。

2 奨励金の交付を受けようとする者は、奨励金の交付の対象となるみやげ品について諏訪市推せんみやげ品の審査の申請をする際に、提出書類欄に掲げる書類を市長に提出して申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、当該申請の内容について、諏訪市みやげ品推せん条例(昭和36年諏訪市条例第74号)第13条に基づき設置する諏訪市みやげ品審査会に諮り、奨励金の交付の可否を決定するものとする。

4 市税等を滞納している者及び市税の未申告者は、補助対象者から除く。

※諏訪市 経済部 商工課 商業振興係までお問合せください。
申請締切:1月中旬頃
審査会:1月下旬
補助金交付:3月
※事前にご相談ください

諏訪市 経済部 商工課 商業振興係 〒392-8511 諏訪市高島1-22-30 本庁4階 Tel:0266-52-4141(内線:431,451) Fax:0266-58-1677

新たにみやげ品を完成させた者に対する奨励金を創設することにより、事業者や個人の製品開発意欲を高め、みやげ品の開発・改良を促進することで商工業の振興を図るとともに、新たなみやげ品による観光事業への寄与を目指す。

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