長野県安曇野市:生産設備取得事業補助金
安曇野市商工業振興条例施行規則および安曇野市生産設備取得事業補助金交付要綱に基づき、市内で生産設備を取得した事業者に対し、対象経費の10分の1を3年間の分割補助として交付する制度です。対象経費の下限は常勤雇用者数に応じて1,000万円から5,000万円となります。1事業者につき通算5,000万円が限度となりますが、新規常勤雇用者数要件を満たす場合は100万円の加算が可能です(加算要件利用者は5,100万円が限度)。
■対象経費
生産設備の取得費
ただし、処分費、下取り価格、国又は他の地方公共団体若しくは公共的団体からの補助金を受けている場合は当該経費を除く
■補助金額
対象経費の10分の1(10万円未満切捨て)を3年間の分割補助
ただし、1事業者につき通算5,000万円(加算要件利用者は5,100万円)を限度とする
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2026/04/01
2027/03/31
・市内で生産設備を取得した事業者
・対象経費の総額が常勤雇用者数に応じた金額以上となること(常勤雇用者が20人未満:1,000万円、20人以上100人未満:2,000万円、100人以上300人未満:3,000万円、300人以上:5,000万円)
・生産設備取得直前の決算と、申請日から起算して2期目の決算時を比較して、労働生産性の向上が見込まれること
・交付決定日から3年以上継続して事業を営むこと
・生産設備の最後の取得日は最初の取得日から起算して1年以内であること
・市税の滞納がないこと
・議会に諮る必要があるため、相談から申請まで最長3ヶ月を要する
・交付申請書の提出期限は生産設備の最後の取得から1年以内
・加算要件(令和6年度申請以降適用可能)
以下の要件を満たす場合、1事業者につき1回に限り100万円の加算(初年度交付額に加算)が可能
常勤雇用者が100人未満:新規常勤雇用者数 1人
常勤雇用者が100人以上300人未満:新規常勤雇用者数 2人
常勤雇用者が300人以上:新規常勤雇用者数 5人
1. 交付申請書の提出(第1年度のみ、生産設備の最後の取得から1年以内)
2. 請求書の提出(第1年度、交付決定兼交付確定後)
3. 継続報告書の提出(第2年度以降、交付決定日の1年後・2年後の交付決定月1日以降3月末日まで)
4. 労働生産性結果報告書の提出(申請日から起算して2期目の決算日以降1年以内)
商工労政課商工労政担当
長野県安曇野市豊科6000番地 本庁舎3階3番窓口
Tel:0263-71-2041 Fax:0263-72-1340
安曇野市商工業振興条例施行規則および安曇野市生産設備取得事業補助金交付要綱に基づき、市内で生産設備を取得した事業者に対し、対象経費の10分の1を3年間の分割補助として交付する制度です。対象経費の下限は常勤雇用者数に応じて1,000万円から5,000万円となります。1事業者につき通算5,000万円が限度となりますが、新規常勤雇用者数要件を満たす場合は100万円の加算が可能です(加算要件利用者は5,100万円が限度)。
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