東京都足立区:電気自動車等購入費補助金(購入後申請)  

上限金額・助成額30万円
経費補助率 0%

この制度は、四輪の電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、ミニカー、並びに電動バイク(以下「電気自動車等」といいます)を購入した方に対し、必要な経費の一部として予算の範囲内で補助金を交付することにより、電気自動車等の普及を促進し、温室効果ガスの排出量の削減を図り、低炭素社会への転換を推進することを目的とするものです。
(1)電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車・・・100,000円
(2)ミニカー、電動バイク・・・20,000円
※ 電動アシスト自転車は該当しません。
・中小企業者、医療法人、社会福祉法人、学校法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人…3台まで

 

車両購入費


足立区
中小企業者,小規模企業者
初度登録日の翌日から起算して1年を経過していない、未登録の電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、ミニカー、電動バイクを導入すること。(ミニカーや電動バイクの場合、過去に他自治体を含め標識の交付を受けたことがある車両は対象外です。)

2024/04/11
2025/02/28
以下の要件、1から7をすべて満たす方
1. 申請対象者(以下のいずれかに該当すること)
 ・足立区内に住民登録がある個人
 ・足立区内に本店、支店又は営業所等がある中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(個人事業主を含む。)
 ・足立区内に事業所、施設等がある医療法人、社会福祉法人、学校法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
2. 未登録の電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、ミニカー、電動バイクを購入し、初度登録日の翌日から起算して1年を経過していないこと(ミニカーや電動バイクの場合、過去に他自治体を含め標識の交付を受けたことがある車両は対象外です。)
3. 電気自動車等を購入した販売店に対する支払いが完了していること
※ リース購入は補助対象外です。ローン購入の場合は、ローンの返済が完了していなくても申請できますが、販売店に対する支払いが完了していることが必要です。
4. 対象車両は、一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」における補助対象車両において、補助対象車両として認定されていること
5. 申請者が対象車両の「所有者」および「使用者」であること
※ 所有権留保付ローン購入の場合は、「所有者」が販売店またはファイナンス会社等でも可
6. 「使用の本拠」が足立区内であること
7. 申請者に住民税(法人の場合は、法人住民税)の滞納が無いこと

要項・様式は公募ページからダウンロードできます。
(1)購入・新車登録後、環境政策課へ裏面の必要書類を提出してください(郵送可)。
(2)申請後1か月から2か月程度で、審査結果や補助金の振込み時期を郵送で通知します。

■申請書の提出・送付先
〒120-8510
足立区中央本町一丁目17番1号
環境部環境政策課管理係

※ 郵便の遅延・不着等の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。

環境部環境政策課管理係(区役所南館11階) 電話番号:03-3880-5935 ファクス:03-3880-5604

この制度は、四輪の電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車、ミニカー、並びに電動バイク(以下「電気自動車等」といいます)を購入した方に対し、必要な経費の一部として予算の範囲内で補助金を交付することにより、電気自動車等の普及を促進し、温室効果ガスの排出量の削減を図り、低炭素社会への転換を推進することを目的とするものです。
(1)電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車・・・100,000円
(2)ミニカー、電動バイク・・・20,000円
※ 電動アシスト自転車は該当しません。
・中小企業者、医療法人、社会福祉法人、学校法人、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人…3台まで

 

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