東京都江戸川区:人材確保支援助成金

上限金額・助成額20万円
経費補助率 50%

江戸川区内の中小事業者が、人材確保を目的として実施する、採用活動、採用ブランディング及び外国人材雇用に係る経費の一部を助成します。
(注)予算額に達し次第、受付は終了となります。

■対象経費
(1)人材紹介会社を利用した採用活動
 人材紹介会社を利用して雇用契約を締結する等時差の従業員として正規に採用した際に、当該人材紹介会社に支払った人材紹介手数料

(2)求人広告等を利用した採用活動
・求人広告費(求人サイト等)
・求人検索エンジン利用料
・ダイレクトリクルーティングの利用料
・合同企業説明会参加に係る参加料等

(3)採用活動を目的とした自社ブランディング
・採用サイト作成及び改修費
・PR動画、採用パンフレット等作成費
・企業の価値又は魅力の発信等を目的としたウェブ広告等作成費

(4)外国人材の雇用を目的とした採用活動
・登録支援機関又は監理団体の利用に係る委託費のうち、初期費用とみなせるもの。ただし、年間で継続的に発生する経費及び次年度以降の継続準備にかかる費用を除く(注4)
・雇用した外国人材の在留資格に係る各種手続を委託する際の行政書士又は弁護士への報償費
・雇用した外国人材との契約に係る契約書の作成委託費用

■上限額
(3)採用活動を目的とした自社ブランディング事業に分類される取組み:10万円
上記以外:20万円


江戸川区
中小企業者,小規模企業者
(1)人材紹介会社を利用した採用活動
(2)求人広告等を利用した採用活動
(3)採用活動を目的とした自社ブランディング
(4)外国人材の雇用を目的とした採用活動

2026/04/16
2027/03/05
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であること。
区内に本社(個人事業者にあっては住所及び主たる事業所)を有すること。
前年度の法人住民税及び法人事業税(個人事業者にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
対象の事業について、東京都等から補助金、助成金等の支援を受けていないこと。
東京信用保証協会の保証対象業種であり、公序良俗に反する活動を行うものではないこと。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でないこと。
就業規則が作成されていること。

■利用回数
同一対象者に対する助成は、各事業区分を下記表のようにグループ分けした際に、年度内につきグループ毎に1回まで(別々のグループに属する事業区分を併用することは可能です)
グループ1:(1)人材紹介会社を利用した採用活動 (2)求人広告等を利用した採用活動
グループ2:(3)採用活動を目的とした自社ブランディング
グループ3:(4)外国人材の雇用を目的とした採用活動

※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
■申請方法
【(1)人材紹介会社を利用した採用活動】以外は事業に取り組む前の事前申請です。
必ずサービスの利用申し込み等を行う前に区に申請を行い承認を受けてください。
事業区分がどれに該当するか不明の場合はご自身で判断せず必ず事前にお問い合わせください。
電話連絡の上、申請書類を受付窓口にご持参ください。
令和8年度から電子申請も行えるようになりました。

〒132-8501 江戸川区中央1丁目4番1号 産業経済部経営支援課相談係(区役所東棟1階2番窓口) 電話:03-5662-0525(直通)

江戸川区内の中小事業者が、人材確保を目的として実施する、採用活動、採用ブランディング及び外国人材雇用に係る経費の一部を助成します。
(注)予算額に達し次第、受付は終了となります。

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