福岡県柳川市:オフィス立地促進支援事業補助金(賃料補助)
市では、情報産業の振興を図るため、市内の空き物件等において情報通信技術を活用した製品、ソフトウェア、コンテンツ等の開発又はサービス提供を行うオフィスを開設する者に対し、予算の範囲内でオフィス立地促進支援事業補助金を交付します。
(1)オフィスの賃借料(共益費、消費税、駐車場費等を除く)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
市内にオフィスを新規に開設すること(単なる市内間のオフィス移転を除く)。開設したオフィスにおいて常時3名以上就労していること。申請後オフィスにおける業務を3年以上継続することが見込まれること。対象業種はソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業、デザイン業・広告業などでデジタルを活用する業種及び地方創生テレワーク推進運動に参加しているもの。
2026/04/01
2027/03/31
・市内にオフィスを新規に開設すること。ただし、単なる市内間のオフィス移転を除く。
・申請後オフィスにおける業務を3年以上継続することが見込まれること。
・開設したオフィスにおいて常時3名以上就労していること。
・市税及び国民健康保険税の滞納がないこと。
・ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業、デザイン業・広告業などでデジタルを活用する業種のもの及び地方創生テレワーク推進運動に参加しているもの。
※1 (賃料補助)申請はオフィス設置後2ヶ月以内。2年目以降は毎年度4/20まで
(改修補助)着手前
(雇用奨励)新規雇用後2ヶ月以内
※2 (賃料補助)各年度末。最終年度に限り補助対象期間終了月の翌月末まで
(改修補助)事業完了後1月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日まで
(雇用奨励)雇用から1年を経た日から2ヶ月以内
市では、情報産業の振興を図るため、市内の空き物件等において情報通信技術を活用した製品、ソフトウェア、コンテンツ等の開発又はサービス提供を行うオフィスを開設する者に対し、予算の範囲内でオフィス立地促進支援事業補助金を交付します。
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