福岡県柳川市:企業誘致視察補助金制度
市外に事業所又は工場を有する事業者が、本市に事業所等を新設することを目的として、本市を進出検討地として行う現地視察に要する旅費の一部を補助します。補助限度額は1人につき上限5万円(1企業1回のみ、2人まで申請可能)。
(1)交通費:市への往復及び市内の移動に要する公共交通機関(タクシー代含む)及びレンタカー(給油代含む)に要する費用(最も合理的な経路・手段であるものに限る)
(2)宿泊費:市内宿泊施設への宿泊に要する経費(夕食の経費は除く)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
製造業、運送業、自然科学研究や、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット附随サービス業、映像情報制作・配給業、デザイン業、広告業などデジタルを活用する業種のもの及び地方創生テレワーク推進運動に参加しているもので、市内への企業進出、オフィスの開設等、拠点の設置を検討していること。
2026/04/01
2027/03/31
・市内への企業進出、オフィスの開設等、拠点の設置を検討していること。
・柳川市内に事業所等がないこと。
・単なる旅行ではなく、進出検討を目的とした視察であること。
・視察期間中に市担当職員との情報交換の場を設けること。
・補助対象者及び同一世帯の構成員並びに事務所の所有者が暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者は対象外。
・風俗営業等同法に基づく許可又は届出が必要な営業を行う者は対象外。
・宗教活動、政治活動、公序良俗に反する活動及びこれに類する事業を行う者は対象外。
・その他市長が適当でないと認める者は対象外。
1. 視察の10日前までに交付申請書(様式第1号)及び添付資料を提出。※視察前に当市との事前協議をお願いします。
2. 補助金交付決定通知。
3. 視察実施。
4. 視察終了後15日以内までに実績報告書(様式第5号)を提出。
5. 補助金額確定通知。
6. 請求書提出。
7. 補助金交付。
部署: 柳川市役所 企業誘致推進課 企業誘致推進係
電話番号: 0944-77-8762
市外に事業所又は工場を有する事業者が、本市に事業所等を新設することを目的として、本市を進出検討地として行う現地視察に要する旅費の一部を補助します。補助限度額は1人につき上限5万円(1企業1回のみ、2人まで申請可能)。
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