東京都葛飾区:令和8年度 機械設備メンテナンス等助成

上限金額・助成額10万円
経費補助率 50%

この制度は、製造業を営む中小企業者が、工場内の製造に関する機器が健全な状態で継続して経営を続けられる環境を整えるため、長期間使用している機械設備のメンテナンス及び修理に要する経費の一部を補助するものです。

次に掲げる機械設備(製造事業者の工場内で製品等の加工のために使用される機器)であって、製造から20年以上経過している機器に対する定期又は臨時に行うメンテナンスの外注費および故障に起因する修理費

【対象となる機械設備】
切削・研削加工機(刃物等を工作材料に物理的に当て、形状を削り出す様な加工を行う機器)
成形加工機(加熱及び高圧を用いて工作材料を変形させ、目的の形状へ成形する加工を行う機器)
特殊加工機(電気・光・水・プラズマなどを利用し、工作材料の加工を行う機器)
複合加工機(前3号の機器による加工を複合的に行うことができる機器)
※直接、製品等の加工に使用される機器が対象であり、搬送機や検査機等の関連設備は本補助金の対象とはなりません。
※消費税及び地方消費税は除きます。


葛飾区
中小企業者,小規模企業者
製造業を営む中小企業者が、工場内の製造に関する機器が健全な状態で継続して経営を続けられる環境を整えるため、長期間使用している機械設備のメンテナンス及び修理を行う事業

2026/04/01
2027/03/15
中小企業基本法第2条に規定する製造業を営む中小企業で、区内に主たる事業所を有すること。(ただし東京信用保証協会による信用保証の対象外となる業種及びは除く。)
区内で引き続き1年以上事業を行っていること。
前年度の法人都民税、個人事業主の場合は葛飾区の特別区民税(区外在住の場合葛飾区の特別区民税及び居住地の区市町村民税)を滞納していないこと。
国又は他の地方公共団体等から同一趣旨の補助金の交付を受けていないこと。
令和8年度に本補助金の交付を受けていないこと。
葛飾区暴団排除条例(平成24年葛飾区条例第19号)第2条第1号に規定する暴団であるものは代表者、役員若しくは使用その他の従業員若しくは構成員が同条第2号に規定する暴団員若しくは同条第3号に規定する暴団関係者でないもの。
※製造業とは一般的に工場等を所有し、自社で製造を行っているものをさします。製品の企画や設計のみを自社で行い、生産を外部に委託している場合は対象外です。
補助金の申請前に必ず産業経済課の経営相談において「機械設備メンテナンス等計画書」を提出して、中小企業診断士の確認を受けてください。

中小企業診断士による経営相談で「機械設備メンテナンス等計画書」の確認を受けた後に、必要書類をそろえて申請。

【必要書類】
〇共通
・葛飾区機械設備メンテナンス等支援補助金交付申請書(第1号様式)
・葛飾区機械設備メンテナンス等支援事業概要(第2号様式)
・企業概要(第3号様式)
・機械設備メンテナンス等計画書(様式あり:経営相談で確認を受けたもの)
・機械設備メンテナンス等計画書に記載する製造から20年以上経っている機械設備に対してメンテナンス又は修理を行ったことが確認できる請求書及び領収書

〇法人
・前年度の法人都民税納税(非課税)証明書(※領収書等は不可)

〇個人事業主
・特別区民税納税(非課税)証明書(区外在住の場合、特別区民税納税(非課税)証明
・個人事業主の場合、開業届の写しまたは直近の確定申告書(第一表、第二表)の控えの写し2年分

商工振興課工業振興係 〒125-0062 葛飾区青戸7-2-1 テクノプラザかつしか2階 電話:03-3838-5587 ファクス:03-3838-5551 経営相談申し込み先 03(3838)5556 ※相談日は原則 平日の月・火・木になります

この制度は、製造業を営む中小企業者が、工場内の製造に関する機器が健全な状態で継続して経営を続けられる環境を整えるため、長期間使用している機械設備のメンテナンス及び修理に要する経費の一部を補助するものです。

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