愛知県稲沢市:中小企業設備投資促進補助金
中小企業の設備投資を促進するため、「中小企業振興奨励金」を改正し、事業用家屋(建物)および償却資産の新規取得を支援します。
家屋(建物):固定資産税課税標準額(1点100万円以上)
償却資産:取得価額(1点100万円以上)
令和7年1月2日から令和8年1月1日までに、事業の目的で取得した家屋(建物)・償却資産で、固定資産税が新たに課税されるもの。家屋(建物)は「固定資産税課税標準額」、償却資産は「取得価額」が1点あたり100万円以上であること。自己の事業用に供されるものであること。
2026/04/01
2026/09/30
以下のいずれにも該当する事業者:
・稲沢市に法人等の届出のある中小企業信用保険法第2条第1項に該当する中小法人、個人事業主
・令和7年12月31日以前から事業を営んでおり、市税の未納がない者
補助対象となる要件:
・令和7年1月2日から令和8年1月1日までに、事業の目的で取得した家屋(建物)・償却資産で、固定資産税が新たに課税されるもの
・家屋(建物)は「固定資産税課税標準額」、償却資産は「取得価額」が1点あたり100万円以上であること
・自己の事業用に供されるものであること(アパート・社宅等の居住施設、またはリース・賃貸等により第三者への居住・使用提供を目的とする物は対象外)
・相続もしくは法人成等による取得ではなく、売買により取得したもの
・本市の他の補助金の補助対象の家屋(建物)、償却資産でないこと
対象外となる事業者:
・農業、林業、漁業
・非営利団体(医業を主たる事業とする法人を除く。)
申請受付期間:令和8年4月1日(水)から9月30日(水)まで
提出方法:
・メール:chusho@city.inazawa.aichi.jp
・郵送:〒492-8269 稲沢市稲府町1番地 稲沢市役所 商工観光課
・持参:稲沢市役所 商工観光課窓口(本庁舎2階)
申請書類:
・稲沢市中小企業設備投資促進補助金交付申請書
・中小企業設備投資促進補助金種類別明細書
・補助金等交付請求書
・償却資産申告書および償却資産種類別明細書の写し(償却資産の場合)
・固定資産税納税通知書の課税明細書の写し(家屋の場合)
稲沢市役所 経済環境部 商工観光課 中小企業グループ
電話:0587-32-1395
ファクス:0587-32-1240
メール:chusho@city.inazawa.aichi.jp
中小企業の設備投資を促進するため、「中小企業振興奨励金」を改正し、事業用家屋(建物)および償却資産の新規取得を支援します。
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