埼玉県:令和8年度 新技術・新製品開発支援補助金
上限金額・助成額6667万円
経費補助率
66.7%
埼玉県では、県内の産業振興を図るため、新産業の育成に関する取組を実施しています。その一環として、県内中堅企業及び中小企業が取り組む新市場の開拓や競争優位性の確立による持続的な成長が見込まれる新技術や新製品の開発経費に対して助成を行います。
材料費(原材料費:試作品等の構成部分、製品開発等の実施に直接使用し消費される原材料、消耗品の購入に要する経費)、労務費(人件費:製品開発事業に直接関与する者の直接作業時間に対して支払う経費)
補助の対象となる事業は、以下の全ての要件を満たす事業とする。
1. 第7期「科学技術・イノベーション基本計画」に位置付けられる重要技術領域の新興・基盤技術領域のいずれかに関する新たな技術又は製品の開発に必要な技術を有していること。
2. 県内中小企業への波及効果が見込まれる技術又は製品の開発であること。
3. 補助事業期間内に新技術又は新製品の開発を行うもので、補助事業終了後、県内で3年以内の事業化が見込まれること。
4. 補助事業として採択後、補助事業の情報(企業名、事業テーマ、補助金額等)の公表が可能であること。
5. 補助事業の実施に際して、必要な安全対策が講じられること。
6. 同一の事業内容で国等の他の補助金等を取得していないこと。
7. 同一の申請者またはその関連会社から複数の申請が行われていないこと。
2026/03/30
2026/05/08
対象者:県内中堅企業及び県内中小企業(県内小規模企業者を含む)
※「中堅企業(中堅企業者)」とは、令和6年改正産業競争力強化法で定義された新たな企業区分であり、中小企業者を除く、常時使用する従業員の数が2,000人以下の企業を指す。
※「県内中堅企業」とは、産業競争力強化法第2条第24項に定める「中堅企業者」であって、埼玉県内に登記簿上の本店、主たる事務所、製造拠点又は開発拠点のいずれかを有する者をいう。
※「県内中小企業」とは、中小企業基本法第2条第1項に定める「中小企業者」であって、埼玉県内に登記簿上の本店、主たる事務所、製造拠点又は開発拠点のいずれかを有する者をいう。
※「県内小規模企業者」とは、中小企業基本法第2条第5項に規定する「小規模企業者」であって、埼玉県内に登記簿上の本店、主たる事業所、製造拠点又は開発拠点のいずれかを有する者をいう。
応募エントリー(電子申請サービスにて4/28締切)
応募書類の提出(電子申請サービスにて5/8締切)
審査(書類審査およびプレゼンテーション審査を6月に実施)
結果通知・交付決定(6月予定)
補助事業実施(交付決定日から令和9年2月末日まで)
実績報告・確定検査(事業終了後)
補助金の支払(精算払)
埼玉県 産業労働部 新産業育成課 ものづくり技術支援担当 電話:048-830-3735 メール:a3760-03@pref.saitama.lg.jp
埼玉県では、県内の産業振興を図るため、新産業の育成に関する取組を実施しています。その一環として、県内中堅企業及び中小企業が取り組む新市場の開拓や競争優位性の確立による持続的な成長が見込まれる新技術や新製品の開発経費に対して助成を行います。
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