長野県飯山市:農業機械等導入支援事業
市内農業者の経営の継続及び安定化を図るため、農作業の省力化及び生産性の向上に必要な農業用機械又は農業用施設の導入若しくは更新に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
■対象経費
次の要件をすべて満たす農業用機械又は農業用施設の取得に要する経費が対象となります。
・取得価格(消費税を除く)が単体で20万円以上
・中古機械等の場合は残存耐用年数が2年以上
※補助対象経費は、「1台」または「1施設」のみで、複数の機械等を合算して申請することはできません。
※令和9年3月末までに納品および支払が完了するものに限ります。
■補助額
○認定農業者(個人・農業収入2,000万円以上)・認定農業者(個人・農業収入2,000万円未満)
3分の1以内:100万円
○認定農業者でない個人
2分の1以内:20万円
○認定農業者である法人
3分の1以内:100万円
○認定農業者でない法人・団体
3分の1以内:50万円
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
農作業の省力化及び生産性の向上に必要な農業用機械又は農業用施設の導入若しくは更新すること
2025/05/11
2025/05/29
次の要件をすべて満たす市内の個人、法人、団体が対象となります。
1. 令和9年度以降も農業経営を継続する方
2. 直近の農業収入(農産物の販売収入及び農作業受託収入)が50万円以上ある方
3. 市税等の滞納がなく、農地法その他関係法令に違反していない方
※本年度、国、県又は市の同種の補助事業及び新規就農者に対する支援事業を受けている方、または受ける見込みの方は対象となりません。
※団体とは、代表者及び運営方法を定めた規約等を有し、かつ、団体の経理が一元的に行われている組織をいいます。
1. 受付期間(令和8年5月11日~5月29日)に申請書類を提出
2. 申請に必要な書類:事前着手届、交付申請書(様式第2号)、農業経営目標シート(様式第1号)、見積書の写しおよびカタログ等(仕様が分かるもの)、中古機械の場合は残存耐用年数が確認できる書類、直近の農業収入が分かる書類(個人:令和7年分の青色申告決算書または収支内訳書の写し、法人・団体:直近の決算書の写し)、団体の方は規約(会則)の写し
3. 審査
4. 交付決定
5. 令和9年3月末までに納品および支払完了
6. 補助金受領
飯山市役所 農業政策課(電話 0269-67-0729)
市内農業者の経営の継続及び安定化を図るため、農作業の省力化及び生産性の向上に必要な農業用機械又は農業用施設の導入若しくは更新に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
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