長野県飯山市:企業誘致・移住支援事業
飯山市への本社の移転等により、雇用の創出や、地域事業者、住民との連携など地域経済への波及効果が見込まれる県外企業に対し、支援金を交付します。
学術研究,専門・技術サービス業,
鉱業,採石業,砂利採取業,
建設業,
製造業,
電気・ガス・熱供給・水道業,
運送業,
小売業,
金融業,保険業,
不動産業,リース・レンタル業,
宿泊業,
生活関連サービス業,娯楽業,
教育,学習支援業,
医療,福祉,
複合サービス事業,
サービス業全般,
卸売業,
飲食業
代表者及び常時雇用する正社員が飯田市に移住する際の支援金
①本社移転・支店等設置
移住する従業員数:2人以上
支援金額:400万円
社員等への支援:正社員50万/人、その家族10万/人
②サテライトオフィス
移住する従業員数:1人以上
支援金額:100万円(民間テナント利用の場合は+50万円)
社員等への支援:正社員50万/人、その家族10万/人
②テレワーク
移住する従業員数:1人以上
社員等への支援:正社員50万/人、その家族10万/人
※社員等上限:正社員3名、家族1社3世帯、1世帯3名上限
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
①飯山市内へ本社移転又は支店その他の事業所を設置(設置後3年間以上継続するものに限る。)し、かつ、代表者及び常時雇用する正社員のうち2人以上が本市に移住し、3年間以上連続して居住すること。
②飯山市内にサテライトオフィスを新規に設置(設置後3年間以上継続するもに限る。)し、かつ、代表者及び常時雇用する正社員のうち1人以上が本市に移住し、3年間以上連続して居住すること。
③飯山市内において、テレワークを実施し、代表者及び常時雇用する正社員のうち1人以上が本市に移住し、3年間以上連続して居住すること。
2026/04/01
2027/03/31
補助対象経費に対し、他の制度による補助金等を受けていないもの
暴力団員でないもの
税の滞納のないもの
実施する事業が下記に該当しないもの
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される事業
・農業
・林業及び狩猟業
・漁業及び水産養殖業
・その他市長が適当でないと認める事業
支援金の活用に際しては、事前の相談や協議が必要となり、一定の期間を要します。
飯山市役所 商工観光課(0269 - 67 - 0731)
E-mail shoukan@city.iiyama.nagano.jp
飯山市への本社の移転等により、雇用の創出や、地域事業者、住民との連携など地域経済への波及効果が見込まれる県外企業に対し、支援金を交付します。
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