栃木県さくら市:農産物売上向上対策総合支援事業費補助金(農業用機械等導入支援事業)
農業者の皆様の営農継続の一助となることや農産物の売上を向上させることを目的として、さくら市農産物売上向上対策総合支援事業補助金制度を創設しました。
農業用機械の購入費用の一部
〇認定新規就農者
50% 150万円 認定期間内に1回限りの申請とする
〇新規就農者
50% 100万円 経営開始して5年以内に1回限りとする。
〇農業者認定農業者(個人)
50% 100万円
・規模拡大要件振興作物(施設)2アール以上若しくは50%以上の拡大
・振興作物(露地)30アール以上若しくは50%以上の拡大
・作付転換推奨作物 1ヘクタール以上若しくは50%以上の拡大
〇農業者で組織された団体
50% 200万円
・規模拡大要件 構成員数にそれぞれの作物の拡大要件を乗じた数以上若しくは構成員全員が50%以上の拡大
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
2025/04/01
2026/03/31
次の1及び4に全て該当し、公募ページ内の表の対象者※に該当するもの
1. 市内に住所を有するもの
2. 市税を完納しているもの
3. 振興作物及び作付転換推奨作物を3年以上作付けすること
4. 国又は栃木県行う農業用機械の購入費用の補助金等を受けていない者、受ける予定でないもの
※認定新規就農者・新規就農者・農業者認定農業者(個人)・農業者で組織された団体
■対象物
〇振興作物
いちご、春菊、ニラ、なす、たまねぎ、ねぎ、トマト、オクラ、アスパラガス、うど、花き、さつまいも、えだまめ
〇作付転換推奨作物
麦、大豆、そば、飼料用作物(飼料用米、飼料用稲を除く。)
〇上記作物の栽培の用途に供する20万円以上の機械又は設備の購入費
ただし、運搬用トラック、フォークリフト、パソコン、エアコンなどの汎用性の高いものは除く
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請方法等については産業経済部 農政課 振興係へお問い合わせください。
■注意事項
同一年度における申請回数は、1回限りとなります。
複数事業活用の場合はまとめて申請してください。(さつまいも作付拡大推進事業を除く)
農業用機械等導入支援事業とスマート農業推進支援事業は同一年度内にどちらか一方しか申請できません。
農業用機械等導入支援事業は、同一年度に個人と団体の両方で申請することはできません。
また2年続けて申請することもできません。
予算には限りがありますので、予算がなくなり次第、終了となります。
産業経済部 農政課 振興係 住所:〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地 電話:028-681-1117 FAX:028-681-1483
農業者の皆様の営農継続の一助となることや農産物の売上を向上させることを目的として、さくら市農産物売上向上対策総合支援事業補助金制度を創設しました。
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