鹿児島県:信用保証料助成金

上限金額・助成額10万円
経費補助率 50%

公益社団法人鹿児島県トラック協会(以下「当協会」という。)の会員が、原油・原材料価格の変動、景況悪化に伴う資金繰りを目的とした地方公共団体が定めるセーフティーネット制度融資にかかる信用保証協会保証及び、国が定めるセーフティーネット保証(中小企業信用保険法第2条第5項第1号~第8号)及び同条第6項「危機関連保証」を得る場合、信用保証協会(以下「保証協会」という。)に支払う保証料の一部を協会から助成します。

信用保証料


公益社団法人 鹿児島県トラック協会
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
会員事業者が、
・地方自治体の定めた原油等の価格の変動、景況悪化又は東日本大震災にと伴う資金繰り支援を目的とした(セーフティーネット)制度融資の認定、
・国のセーフティーネット保証(中小企業信用保険法第2条第5項第1号~8号及び同条6号「危機関連保証」)の認定、
・又は「激甚災害」として指定された「東日本大震災緊急保証」や「災害関連保証」
上記の要件該当の認定を申請すること

2024/04/01
2025/03/31
公益社団法人 鹿児島県トラック協会の会員事業者

■助成事業期間
当該年度の4月1日から翌年3月末日までの保証料

■助成金交付の請求
助成金の交付を受けようとするときは、保証料支払後2週間以内に、以下に掲げる必要書類等を提出して請求してください。ただし、3月支払分は3月末日までとします。
(1)信用保証料助成申請書(助成金交付請求書)(様式1)
(2)社会保険等への加入に関する誓約書(様式3)

公益社団法人 鹿児島県トラック協会〒890-0033 鹿児島市西別府町2941-19 TEL:099-821-5851 / FAX:099-821-5852

公益社団法人鹿児島県トラック協会(以下「当協会」という。)の会員が、原油・原材料価格の変動、景況悪化に伴う資金繰りを目的とした地方公共団体が定めるセーフティーネット制度融資にかかる信用保証協会保証及び、国が定めるセーフティーネット保証(中小企業信用保険法第2条第5項第1号~第8号)及び同条第6項「危機関連保証」を得る場合、信用保証協会(以下「保証協会」という。)に支払う保証料の一部を協会から助成します。

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