東京都新宿区:受動喫煙防止対策助成事業(公衆喫煙所整備費助成)

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 100%

望まない受動喫煙を生じさせない社会環境の整備推進の一環として、新宿区内で「誰もが利用できる喫煙所(公衆喫煙所)」を整備する場合や、中小事業者が屋内に「喫煙専用室等」を整備する場合に設置等費用を助成します。

公衆喫煙所の設置、改修及び移設に係る経費(工事費、設計費、備品、機械装置費等。消費税相当額を除く。)

【助成限度額】
 屋内公衆喫煙所            1,000万円
 屋外公衆喫煙所(コンテナ型)     1,000万円
 屋外公衆喫煙所(パーテーション型)    600万円

【助成率】
 対象経費の10/10


新宿区
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・新宿区内で「誰もが利用できる喫煙所(公衆喫煙所)」を整備すること
・中小事業者が屋内に「喫煙専用室等」を整備すること

2026/04/13
2026/12/25
■助成対象者・設置場所
【助成対象者】
国、独立行政法人、地方公共団体を除く下記の者
・区内の建物を所有または使用する者
・区内の土地を所有または使用する者
 ※法人、個人、団体いずれも可

【設置場所】
・新宿区内であること
・健康増進法第28条第5号に定める第一種施設(学校、病院、児童福祉施設等)に該当する場所でないこと
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業及びこれらに類する事業を営む施設内でないこと

■助成要件
・公衆喫煙所の床面積が概ね5m2以上であること
・一般に開放すること・無料で利用できること
・概ね1日8時間以上かつ週5日以上運営すること
・国・都などから補助金を受けておらず、少なくとも整備後屋内・屋外コンテナ型は5年間、屋外パーテーション型は10年間運営を行うこと
・区が指定する場所に、区が指示する内容を記載した案内表示をすること
・公衆喫煙所の所在地等を新宿区ホームページ等に掲載し、広く一般に周知することが出来る状態にあること
・法令に抵触せず、公序良俗に反しない形態及び運営であること
・公衆喫煙所の設置等について、あらかじめ近隣の居住者、テナント、町会、商店会等に周知し、理解が得られていること
・望まない受動喫煙を生じさせることがないよう十分な措置を取ること
・法令等で規定する基準を満たしたものであること
・屋内型は、壁及び天井で囲まれ、屋外排気設備のある閉鎖型の構造物であること
・屋外型は、コンテナやパーテーション等で区画し、建物の入口や窓、人の往来が多い区域等から可能な限り離して設置する等、周囲の状況に配慮すること
・喫煙の健康影響や禁煙支持の情報を掲示すること(屋外パーテーション型は除く)

■募集期間
令和8年4月13日(月曜日)から令和8年12月25日(金曜日)まで
工事前に事前申請が必要です。
工事は令和9年2月26日(金曜日)までに実績報告書を提出できるよう完了しなければなりません。

1 事前相談
健康部衛生課管理係の窓口(第2分庁舎3階)または電話(03-5273-3838)でご相談ください。

2 申請
助成金の申請をする場合は、指定の書類を提出してください。

新宿区 健康部-衛生課(新宿区保健所) 電話03-5273-3838 FAX03-3209-1441

望まない受動喫煙を生じさせない社会環境の整備推進の一環として、新宿区内で「誰もが利用できる喫煙所(公衆喫煙所)」を整備する場合や、中小事業者が屋内に「喫煙専用室等」を整備する場合に設置等費用を助成します。

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