鹿児島県:造林事業補助金

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経費補助率 0%

森林資源の造成と県土の保全を図るため、予算の定めるところにより造林事業を行う者に対し予算の範囲内において補助金を交付する。

⑴森林環境保全直接支援事業
・林木の枝葉の除去に要する経費
・不用木(侵入竹を含む。)の除去及び不良木の淘汰に要する経費
・鳥獣害防止施設等の設置に要する経費
・既設の鳥獣害防止の改良に要する経費
・苗木仮植場,資機材置場,間伐材搬出集積等の林内作業場及び林内かん水施設の整備に要する経費
・枝葉の除去,植付け,雑草木の除去及び小規模で簡易な排水工・編柵工・土留工等に要する経費
・荒廃竹林の整備に要する経費
・森林作業道の開設及び改良に要する経費

⑵森林環境保全直接支援事業のうち間伐及び更新伐に係るもの
・不用木(侵入竹を含む。)の除去及び不良木の淘汰に要する経費
・不用木(侵入竹を含む。)の除去,不良木の淘汰,支障木やあばれ木等の伐倒,搬出集積及び巻枯らしに要する経費

⑶森林環境保全直接支援事業のうち人工造林及び樹下植栽等に係るもの
・地拵え,植付け,低質林等における前生樹の伐倒・除去に要する経費。
・地拵え,植付け,植付けに伴って行う地表かき起こし,不良木の淘汰,不用ぼう芽・不用木の除去,巻枯らし及び林木の枝葉の除去に要する経費。

⑷森林環境保全直接支援事業のうち下刈及び倒木起こしに係るもの
・雑草木の除去に要する経費
・倒木起こしに要する経費

⑸特定機能回復事業(森林緊急造成に限る。)
・地拵え,植付け,低質林等における前生樹の伐倒・除去に要する経費
・地拵え,植付け,植付けに伴って行う地表かき起こし,不良木の淘汰,不用ぼう芽・不用木の 除去,巻枯らし及び林木の枝葉の除去に要する経費
・雑草木の除去に要する経費
・倒木起こしに要する経費
・林木の枝葉の除去に要する経費
・不用木(侵入竹を含む。)の除去及び不良木の淘汰に要する経費
・鳥獣害防止施設等の設置に要する経費
・既設の鳥獣害防止の改良に要する経費
・苗木仮植場,資機材置場,間伐材搬出集積等の林内作業場及び林内かん水施設の整備に要する経費
・枝葉の除去,植付け,雑草木の除去及び小規模で簡易な排水工・編柵工・土留工等に要する経費
・荒廃竹林の整備に要する経費
・森林作業道の開設及び改良に要する経費

⑹特定機能回復事業(被害森林整備に限る。)
・地拵え,植付け,低質林等における前生樹の伐倒・除去に要する経費
・地拵え,植付け,植付けに伴って行う地表かき起こし,不良木の淘汰,不用ぼう芽・不用木の除去,巻枯らし及び林木の枝葉の除去に要する経費
・雑草木の除去に要する経費
・倒木起こしに要する経費
・林木の枝葉の除去に要する経費
・不用木(侵入竹を含む。)の除去及び不良木の淘汰に要する経費
・不用木(侵入竹を含む。)の除去及び不良木の淘汰及び搬出集積に要する経費
・不用木(侵入竹を含む。)の除去,不良木の淘汰,支障木やあばれ木等の伐倒,搬出集積及び巻枯らしに要する経費
・鳥獣害防止施設等の設置に要する経費
・既設の鳥獣害防止の改良に要する経費
・荒廃竹林の整備に要する経費
・森林作業道の開設及び改良に要する経費

⑺特定機能回復事業(林相転換特別対策(特定スギ人工林)に限る。)
・不用木の除去,不良木の淘汰,支障木やあばれ木等の伐倒,搬出集積,地拵え,植付けに要する経費
・雑草木の除去に要する経費
・鳥獣害防止施設等の設置に要する経費
・既設の鳥獣害防止施設等の改良に要する経費
・苗木仮植場,資機材置場,間伐材搬出集積等の林内作業場及び林内かん水施設の整備に要する経費
・枝葉の除去,植付け,雑草木の除去及び小規模で簡易な排水工・編柵工・土留工等に要する経費
・森林作業道の開設及び改良に要する経費


鹿児島県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
下記事業を実施すること。
⑴森林環境保全直接支援事業
⑵森林環境保全直接支援事業のうち間伐及び更新伐に係るもの
⑶森林環境保全直接支援事業のうち人工造林及び樹下植栽等に係るもの
⑷森林環境保全直接支援事業のうち下刈及び倒木起こしに係るもの
⑸特定機能回復事業(森林緊急造成に限る。)
⑹特定機能回復事業(被害森林整備に限る。)
⑺特定機能回復事業(林相転換特別対策(特定スギ人工林)に限る。)

2024/06/27
2025/03/31
造林事業を行う事業者。

⑴補助金の交付申請
申請書は、事業終了後速やかに提出するものとする。

⑵補助金の交付
確定通知書により通知があった後に、補助金等交付請求書を提出。

環境林務部森林経営課 TEL:090-286-3407

森林資源の造成と県土の保全を図るため、予算の定めるところにより造林事業を行う者に対し予算の範囲内において補助金を交付する。

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