東京都新宿区:商工業緊急資金(特例)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 100%

新型コロナウイルス感染症の流行及びウクライナ情勢や原油・原材料価格の高騰等により、事業活動に影響を受ける区内中小企業者を支援するために商工業緊急資金(特例)をあっせんし、利子と信用保証料を区が全額補助します

令和6年度について、商工業緊急資金(特例)を継続します。
令和6年4月1日あっせん分から対象者を変更しておりますので、下記をご覧ください。

■貸付限度額:2,000万円以内
※令和6年度以前の実行分も含め、同資金の実行額の合計が2,000万円に達した以降の申込はできません。

■借換:借換可能な既存債務は、令和2年3月18日~令和4年7月31日までにあっせんした同資金に限ります。
■貸付期間:10年以内(据置期間24か月以内)
■年利:1.8%以下(区が全額補助)
■信用保証料:全額補助


新宿区
中小企業者,小規模企業者
商工業緊急資金(特例)のあっせん

2024/04/01
2025/03/31
次の(1)~(4)のいずれも満たしていること
(1)[1]法人は、次の要件をいずれも備えていること
    区内に本店(営業の本拠)があり、かつ本店と本店登記が区内の同一所在地にあること
    区内で同一事業を引き続き1年以上営業しており、かつ本店登記が登記日から1年以上区内にあること
    ※バーチャルオフィスは対象外
   [2]個人は区内に事業所(営業の本拠)があり、区内で同一事業を引き続き1年以上営業していること
(区内在住1年以上の場合は東京都内の事業所も可)
 ※[1]、[2]とも1期以上確定申告を行っていて、面談時に納税証明書を提出できることが条件となります。
(2)東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること
(3)住民税、事業税を滞納していないこと
(4)[1]新型コロナウイルス感染症及びウクライナ情勢や原油・原材料価格の高騰等の影響により、一時的に売上げの減少等、業況悪化をきたし、資金繰りが必要となること
   [2]申込月の直近6か月間のうち任意の3か月間における売上高、売上総利益率、営業利益率のいずれかが前年同期と比較して減少している

※令和7年3月31日(月)までに区の面談を受ける必要があります。
(1)制度融資紹介申込書に必要事項を記入し、必要書類をそろえます。申込書は、本庁舎1階区政情報センターに配架するとともに、第1分庁舎6階文化観光課や区内特別出張所でも配布しています。
(2)面談の予約をします。(電話予約)
(3)予約した日時に必要書類を持って面談を受けます。
【 予 約 先】 産業振興課 TEL3344-0702
【面談時間】 1時間
【面談日時】 月~金曜日(祝日等を除く) 9:00~12:00/ 13:00~16:00
【面談場所】 BIZ新宿(区立産業会館)4階 産業振興課
(4)面談終了後、紹介状を受け取ります。
(5)紹介状発行から1か月以内に金融機関へ行き、融資の申込みをします。

■申込み・問合せ先
新宿区文化観光産業部産業振興課
新宿区西新宿6-8-2 BIZ新宿4F
電話:03-3344-0702  FAX:03-3344-0221

新宿区文化観光産業部産業振興課 新宿区西新宿6-8-2 BIZ新宿4F 電話:03-3344-0702  FAX:03-3344-0221

新型コロナウイルス感染症の流行及びウクライナ情勢や原油・原材料価格の高騰等により、事業活動に影響を受ける区内中小企業者を支援するために商工業緊急資金(特例)をあっせんし、利子と信用保証料を区が全額補助します

令和6年度について、商工業緊急資金(特例)を継続します。
令和6年4月1日あっせん分から対象者を変更しておりますので、下記をご覧ください。

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