東京都江戸川区:就業環境整備助成金(旧名称:ワーク・ライフバランス向上支援事業助成金)

上限金額・助成額10万円
経費補助率 50%

江戸川区内の中小企業者が、従業員の適正な就業環境の形成を図ることを目的とした取り組みに対し、その経費の一部を助成します。

就業規則の作成・変更にかかる社会保険労務士への作成委託費用。
※間接経費(消費税、振込手数料等)は対象になりません。
※労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定による就業規則の作成及び届出の義務がない、従業員10人未満の事業場が就業規則を作成・変更する経費の一部を助成します。


江戸川区
中小企業者,小規模企業者
就業規則の作成・変更を社会保険労務士に依頼すること

2025/06/02
2026/03/24
以下の全ての条件を満たすことが必要です。
・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者であること。
・前年度の法人住民税及び法人事業税(個人事業者にあっては住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
・区内に本社(個人事業者にあっては主たる事業所)を有すること。
・労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定による就業規則の作成及び届出の義務がない、従業員10人未満の事業場であること。
・東京信用保証協会の保証対象業種であり、公序良俗に反する活動を行うものではないこと。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でないこと。
・対象の事業について、東京都等から補助金・助成金等の支援を受けていないこと。

※事業の終了後、3月24日(水曜日)までの申請が必要です。

■申請方法
電話連絡の上、申請書類を受付窓口にご持参ください。
※様式は公募ページからダウンロードできます。

■受付窓口
〒132-8501 江戸川区中央1丁目4番1号
産業経済部経営支援課相談係(区役所東棟1階)
電話:03-5662-0525(直通)

〒132-8501 江戸川区中央1丁目4番1号 産業経済部経営支援課相談係(区役所東棟1階) 電話:03-5662-0525(直通)

江戸川区内の中小企業者が、従業員の適正な就業環境の形成を図ることを目的とした取り組みに対し、その経費の一部を助成します。

運営からのお知らせ