東京都練馬区:みどりの街並みづくり助成制度
練馬区では、みどりを増やすために、生け垣化、低木等緑化、フェンス緑化、壁面緑化、屋上緑化の費用および左記の緑化に伴うブロック塀等の撤去費用の一部を助成しています。
新たに行う緑化で助成要件を満たした工事のうち、樹木・多年生草本・支柱・土壌・緑化区画構成資材の購入費および施工費用。
ただし、つぎのいずれかに該当する工事は、助成の対象外となります。
(1)既存樹木の伐採または撤去等を伴う工事(枯死している場合等を除く)
(2)法または条例により義務づけられた緑化を行うための工事
(3)助成金の交付決定前に着手または完了した工事
(4)助成金の交付を決定した日に属する年度の3月31日までに完了しない工事
(5)他の助成金等を受けて実施した工事
(6)建築基準法に規定する検査済証が交付されていない建築物に関する工事(屋上緑化・壁面緑化に限る)※
※ただし、建築物の適法性を確認できる書類がある場合は、助成の対象になります。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新たに下記緑化事業を行うこと。
≪道路沿いの緑化≫
◆生け垣化………道路に面した場所に新たに生け垣を設置する場合
◆低木等緑化… 道路に面した場所に低木や地被植物を植栽する場合
◆フェンス緑化…道路に面した場所に設置されたメッシュフェンス等に多年生つる性植物をはわせる場合
≪建物の緑化≫
◆壁面緑化………建築物の壁面に直接または登はん補助資材を設置し、多年生つる性植物等をはわせる場合
◆屋上緑化………建築物の屋上に新たに芝生・草花・樹木等を植えて生育する場合
2024/04/01
2025/03/31
区内の道路沿いや建物を緑化する個人または法人等。
ただし、つぎのいずれかに該当する方は、助成の対象外となります。
(1)国や地方公共団体等
(2)業として土地または建物の販売を行う方
(3)住民税等を滞納している方
(4)過去5年の間に、同一敷地または同一建物において、助成を受けた方。
⑴練馬区へ事前相談をおこなってください。
⑵練馬区へ申請
⑶緑化工事
⑷練馬区へ完了報告
⑸練馬区へ助成金の請求
練馬区役所 環境部 みどり推進課 協働係 TEL:03-5984-2418 FAX:03-5984-1227
練馬区では、みどりを増やすために、生け垣化、低木等緑化、フェンス緑化、壁面緑化、屋上緑化の費用および左記の緑化に伴うブロック塀等の撤去費用の一部を助成しています。
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