東京都練馬区:カーボンニュートラル化設備設置補助金(エネファーム)

上限金額・助成額5万円
経費補助率 0%

※令和8年度分は予算額に達したため令和8年11月4日をもって申請受付を終了しました(令和8年11月5日以降に提出された申請書は返送)。

練馬区は、住宅等の二酸化炭素排出量を削減するため、既存住宅の省エネ・再エネ設備(太陽光発電設備、エネファーム、エコキュート、高断熱窓・ドア、マンション共用部分LED照明)を導入する費用の一部を補助しています。

令和9年度の補助内容は利用実績等を踏まえて見直す予定のため未定で、令和9年4月頃に区ホームページで案内予定。
国の「住宅省エネ2026キャンペーン」、東京都の「災害にも強く健康にも資する 断熱・太陽光住宅 普及拡大事業」「みんなのおうちに太陽光」「東京ゼロエミポイント」等、国・都の補助事業と併用可能。

エネファーム設置費(機器費・工事費の合計。定額上限5万円)


練馬区
小規模企業者
既存住宅等におけるエネファームといった省エネ・再エネ設備の設置事業

2026/04/15
2026/11/04
【個人】
1 区内に居住し、かつ、練馬区に住民登録があること
2 設置に係る費用を自らが支払っていること
3 住民税を滞納していないこと
4 申請する補助対象設備と同一種類の設備で、令和3年度以降にこの補助金の交付決定を受けたことがないこと
5 暴力団関係者でないこと

【事業者】
1 法人の場合は、本店、支店または事務所を区内に登記しており、従業員数20名以下であること。個人事業主の場合は、区内の事業所で事業を営む者で、区内に居住し、かつ、練馬区に住民登録があること
2 設置に係る費用を自らが支払っていること
3 法人にあっては法人住民税を、個人事業主にあっては住民税を滞納していないこと
4 申請する補助対象設備と同一種類の設備で、令和3年度以降にこの補助金の交付決定を受けたことがないこと
5 暴力団関係者でないこと

【管理組合】
1 区内のマンションの管理組合または管理者等であること
2 設置に係る費用を自らが支払っていること
3 申請する補助対象設備と同一種類の設備で、令和3年度以降にこの補助金の交付決定を受けたことがないこと
4 暴力団関係者でないこと

【補助対象設備を設置した建築物の要件(個人・事業者)】
1 申請時において申請者自らが現に居住している(事業者は事業を営んでいる)区内の住宅・事業所であること(居住の用に供する建築物は事業者の場合対象外)
2 設置について所有者全員の承諾を得ていること
3 令和3年度以降にこの補助金の交付を受けた同一種類の設備がないこと
4 設置完了日が建物の全部事項証明書に記載の新築年月日から1年以上経過していること(既存住宅を対象、新築住宅は対象外)
5 マンションの共用部分に設置する場合は、管理規約の取決めに基づいて設置し、必要に応じて管理組合から承諾を得ていること

設備設置の検討・設置完了(令和8年4月1日~令和9年3月31日の間に設置完了)→交付申請(申請受付期間:令和8年4月15日~令和9年3月31日必着。申請書類を揃えて郵送または持参。個人および個人事業主は電子申請フォームによる申請も可能、本人のみで委任の場合は不可。申請手続は第三者に委任可能)→受付(到着順に受付)→審査(受付順に実施、書類に不備がある場合は電話で連絡し再提出フォームから再提出)→決定通知の受領(補助金の交付決定通知)→補助金の受領(申請書記載の口座に交付決定額を振込)

練馬区 環境部 環境課 地球温暖化対策係 補助金担当 〒176-8501 練馬区豊玉北6-12-1 練馬区役所本庁舎18階 電話:03-5984-4706(直通)

※令和8年度分は予算額に達したため令和8年11月4日をもって申請受付を終了しました(令和8年11月5日以降に提出された申請書は返送)。

練馬区は、住宅等の二酸化炭素排出量を削減するため、既存住宅の省エネ・再エネ設備(太陽光発電設備、エネファーム、エコキュート、高断熱窓・ドア、マンション共用部分LED照明)を導入する費用の一部を補助しています。

令和9年度の補助内容は利用実績等を踏まえて見直す予定のため未定で、令和9年4月頃に区ホームページで案内予定。
国の「住宅省エネ2026キャンペーン」、東京都の「災害にも強く健康にも資する 断熱・太陽光住宅 普及拡大事業」「みんなのおうちに太陽光」「東京ゼロエミポイント」等、国・都の補助事業と併用可能。

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