千葉県船橋市:介護職員喀痰吸引等研修受講料等助成事業補助金
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年8月08日
市内介護サービス事業所を運営する事業者を対象に、従業員に係る喀痰吸引等研修の受講料等(受講料、テキスト教材代及び保険料)として事業者が負担した費用の一部を補助します。補助金の交付申請は、同一年度内に一法人につき2名分までです。
従業員に係る喀痰吸引等研修の受講料等として介護サービス事業者が負担した費用
(1)受講料 (2)テキスト教材代 (3)保険料
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
介護サービス事業者に対し、喀痰吸引等研修の受講料等の一部を補助することにより、当該研修を通じて介護サービス事業所に従事する職員の資質の向上及び事業所における業務の効率化を図り、介護サービスの安定供給に資する事業
2026/06/01
2027/02/28
【介護サービス事業者の要件】
・市内で指定介護サービス事業所(訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、通所リハ、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)のいずれかを運営する者
・登録喀痰吸引等事業者又は登録特定行為事業者として登録されている者
・従業員に係る受講料等の2分の1以上の額を負担していること
・市税に滞納がないこと
【従業員の要件】
・申請日において喀痰吸引等研修(第1号研修又は第2号研修)を修了しており、かつ、その修了日が、令和7年4月1日以降であること
・介護職員として、船橋市内の同一の介護サービス事業所に研修の修了日以降3か月以上就業しており、かつ、申請日においても就業していること
・申請日において、介護職員として登録喀痰吸引等事業者又は登録特定行為事業者として登録されている船橋市内の介護サービス事業所に就業しており、かつ、当該事業所の認定特定行為業務従事者として都道府県に登録されていること
・過去にこの補助金の交付を受けた介護サービス事業者から喀痰吸引等研修の受講料等に対する補助を受けたことがないこと
・他の公的な制度により、従業員に係る受講料等に対する費用の助成等を受けていないこと
1. 補助金交付申請書類を提出
2. 交付決定通知受領
3. 補助金請求
4. 補助金受領
※詳細はリーフレット参照
※登録研修機関への支払を事業者が行い税込額で交付申請した場合は、補助金を受け取った年度の翌々年度6月末までに、消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書等を提出
介護保険課 総務係
電話 047-436-3306
FAX 047-436-3307
市内介護サービス事業所を運営する事業者を対象に、従業員に係る喀痰吸引等研修の受講料等(受講料、テキスト教材代及び保険料)として事業者が負担した費用の一部を補助します。補助金の交付申請は、同一年度内に一法人につき2名分までです。
関連する補助金