鹿児島県:サイクルステーション等整備支援事業費補助金

上限金額・助成額5万円
経費補助率 50%

本県の自転車による観光(サイクルツーリズム)の推進のため、自転車観光客の誘客促進及び地域の観光関連事業者の機運醸成を目的として、サイクルステーション等整備に関する事業を実施する事業者等に対し、予算の範囲内において交付するもの。補助金は、予算の範囲内において交付するものとし、予算がなくなり次第終了する。

補助事業者が行う鹿児島県サイクルステーション等整備支援事業を実施するために必要な経費のうち、知事が認める経費(サイクルスタンド、フロアポンプ、自転車専用工具)。補助対象経費には消費税及び地方消費税相当額は含まない。


鹿児島県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
鹿児島県サイクルステーション等整備支援事業

2026/04/01
2027/02/26
【対象者】
(1) 鹿児島県内の市町村、観光協会、観光地域づくり団体及び観光関連事業者
ただし、宿泊事業者(旅館業法第3条第1項の許可を受けて行う同法第2条第2項から第4項の営業に係る施設を運営する事業者)及び民泊事業者(住宅宿泊事業法第3条第1項の届出により行う同法第2条第3項の事業に係る施設を運営する事業者)を除く。
(2) 鹿児島県内の宿泊事業者及び民泊事業者
ただし、以下のいずれかに該当するものを除く。
(ア) 国及び鹿児島県が所有、管理又は運営するもの
(イ) 宗教法人が管理又は運営するもの
(ウ) 県税に滞納があるもの
【除外要件】
代表者、役員及び従業員が鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等及び暴力団関係者である場合は、この補助金の交付の対象としない。
【補助対象期間】
交付決定の日から、当該年度の2月末日までの間の補助事業の完了日

1. 補助金等交付申請書(別記第1号様式)に事業計画書(別記第2号様式)、収支予算書(別記第3号様式)を添付し知事に提出
2. 知事による審査・交付決定、補助金交付決定通知書(別記第5号様式)により通知
3. 補助事業実施(交付決定の日から当該年度の2月末日まで)
4. 補助事業等実績報告書(別記第9号様式)に事業実績書(別記第2号様式)、収支決算書(別記第3号様式)を添付し知事に提出
5. 知事による審査・補助金額の確定、補助金交付確定通知書(別記第10号様式)により通知
6. 補助金等交付請求書(別記第11号様式)に通帳の写しを添付し知事に提出
7. 精算払により補助金交付

〒890-8577鹿児島市鴨池新町10-1 鹿児島県観光・文化スポーツ部PR観光課 「サイクルステーション等整備事業費補助金受付係」 TEL:099-286-3005 MAIL :kdukuri@pref.kagoshima.lg.jp

本県の自転車による観光(サイクルツーリズム)の推進のため、自転車観光客の誘客促進及び地域の観光関連事業者の機運醸成を目的として、サイクルステーション等整備に関する事業を実施する事業者等に対し、予算の範囲内において交付するもの。補助金は、予算の範囲内において交付するものとし、予算がなくなり次第終了する。

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