全国:テナントビルの省CO2改修支援事業

上限金額・助成額4000万円
経費補助率 33%

一般社団法人静岡県環境資源協会では、環境省から令和5年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業)の交付を受け、建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業実施要領(令和6年2月1日付け環地温発第2402013号)別表第1第1欄及び第2欄に掲げる事業に要する経費の一部について、補助金を交付する事業を実施します。
a テナント専用部
b 共用部または共用設備(テナントの床面積割合がビル全体の延床面積の30%以上とする)
補助率3分の1 ・上限額aと bを 合算して 4,000万円

(1)設備費 (2)工事費(補助対象設備等の導入に不可欠な工事に要する経費) (3)事務費


一般社団法人静岡県環境資源協会
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・ビルオーナーとテナントが環境負荷を低減する取組を含むグリーンリース契約等に基づき、補助金の申請対象となるテナント専用部に必要となる設備等を導入する事業を対象とする
・設備の導入前後において、更新した設備全体のCO2排出量が20%以上削減できる設備改修であること。 CO2の削減割合に、補助対象外設備である照明のCO2削減量を加味して計算することは可能とする。
※ ・共用部及び共用設備の低炭素化改修は、グリーンリース契約等を締結しているテナントの床面積割合がビル全体の延べ床面積の30%以上を占める場合に限る。
・グリーンリース契約等の締結は交付申請時までに行い、提出すること。なお、交付申請時にグリーンリース契約等が締結されていない場合はグリーンリース契約等の案又は締結に向けた覚書を提出すること。

2024/03/25
2024/05/10
a 民間企業 b 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する 独立行政法人 c 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人 d 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人 e 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人 f 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 g 地方公共団体 h その他環境大臣の承認を得てSERAが適当と認める者
【補助対象となる建物の用途】
※ 事務所等
対象外となるビル等の例
※ 事務所、官公署等 ホテル等 病院等 ホテル、旅館等 病院、老人ホーム、福祉ホーム等 物品販売業を営む店舗等 百貨店、マーケット等 サービス業を営む店舗等 美容院、貸衣装屋等 学校等 飲食店等 小学校、中学校、高等学校、大学、高等

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
お問い合わせはメールでお願いします。
・メールお問合せ先
一般社団法人静岡県環境資源協会 支援センター
Email:center@siz-kankyou.or.jp

一般社団法人静岡県環境資源協会 支援センター 〒420-0852 静岡市葵区紺屋町12-6 TEL:054-266-4161 FAX:054-266-4162

一般社団法人静岡県環境資源協会では、環境省から令和5年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業)の交付を受け、建築物等のZEB化・省CO2化普及加速事業実施要領(令和6年2月1日付け環地温発第2402013号)別表第1第1欄及び第2欄に掲げる事業に要する経費の一部について、補助金を交付する事業を実施します。
a テナント専用部
b 共用部または共用設備(テナントの床面積割合がビル全体の延床面積の30%以上とする)
補助率3分の1 ・上限額aと bを 合算して 4,000万円

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