石川県輪島市:自費解体による費用償還制度
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2024年3月19日
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
100%
自費解体とは、下記の対象要件に該当する場合で、被災家屋等の所有者等が被災家屋等(り災(被災)証明書で「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」又は「半壊」と判定されたもの)の解体・撤去等を施工業者等と契約し、被災家屋等の所有者等が自らの費用をもって、その被災家屋等の解体・撤去等を既に完了した場合において、その要した費用を、市が申請者等に償還するものです。ただし、市が申請者等に償還する金額は、市で定めた基準額を基礎として積算した額と、自費解体に要した費用とを比較して、少ない方の額を費用償還の上限としますので、ご自身が自費解体に要した費用が、全て償還されるものではありませんのでご注意ください。
〈自費解体(費用償還)にかかる申請期限等が変更になりました〉
解体工事業者との契約期限:令和6年3月18日(月)以後へ
申請期限(関係書類の提出締切):令和6年11月29日(金)まで へ
被災家屋等の所有者等が被災家屋等(り災(被災)証明書で「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」又は「半壊」と判定されたもの)の解体・撤去等を施工業者等と契約し、被災家屋等の所有者等が自らの費用をもって、その被災家屋等の解体・撤去等を既に完了した場合において、その要した費用を、市が申請者等に償還するものです。
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
被災家屋等(り災(被災)証明書で「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」又は「半壊」と判定されたもの)の解体・撤去等
2024/03/15
2025/03/31
【自費解体の対象要件は、以下の全てに該当するものとします。】
(1)市が開設する申請受付窓口にて申請の受付を令和6年3月18日(月)から令和6年11月29日(金)までに行なったもの。
(2)被災家屋等(り災(被災)証明書で「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」又は「半壊」と判定されたもの)の自費解体・撤去等に係る被災家屋等の所有者と解体及び撤去を行なう解体業者等との契約を令和6年3月18日(月)以後に締結したもの。
(3)令和6年11月29日までに「自費解体・撤去に係る償還申請書」の関係必要書類の提出が全て完了したもの。
※「公費解体制度」と「自費解体による費用償還」は【住宅の「応急修理制度」】との併用は出来ません。
【対象となる被災家屋等】
令和6年能登半島地震により損壊した被災家屋等(個人住宅、倉庫、土蔵、神社、仏閣、事務所、店舗、車庫(課税されているもの)など)で、次の①~③の要件を全て満たすものが対象となります。
①り災(被災)証明書で「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」又は「半壊」と判定された被災家屋等
※原則、り災(被災)証明書が発行された棟単位の建物ごととし、その基礎を含む地上部分の解体と一体的に解体工事を行なうもの。
②個人又は中小企業者(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(中小企業基本法第2条に規定する中小企業並みの公益法人等を含む。以下「中小企業者」という。)が所有するもの。
③市が解体の必要があると判断した被災家屋等であって、災害等廃棄物として処理することが適当と認められるもの。
受付方法【自費解体による費用償還】
受付場所
輪島市役所本庁舎2階 環境対策課(輪島市二ツ屋2-29)
※門前総合支所及び町野支所では自費解体(費用償還)申請の受付及び相談は行っていません。
※相談・申請にあたってはご予約のうえ、お越しください。
受付日時
月~金(祝日及び振替休日を除く) 9:00~17:00
予約方法
(1)電話予約(輪島市公費解体予約・相談電話)
0768-23-1186
(2)インターネット予約(LoGoフォーム)
URL https://logoform.jp/f/uCqo4
受付時間 9:00~17:00 輪島市公費解体・予約相談電話 ☎0768-23-1186(平日9時~12時/13時~16時)
自費解体とは、下記の対象要件に該当する場合で、被災家屋等の所有者等が被災家屋等(り災(被災)証明書で「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」又は「半壊」と判定されたもの)の解体・撤去等を施工業者等と契約し、被災家屋等の所有者等が自らの費用をもって、その被災家屋等の解体・撤去等を既に完了した場合において、その要した費用を、市が申請者等に償還するものです。ただし、市が申請者等に償還する金額は、市で定めた基準額を基礎として積算した額と、自費解体に要した費用とを比較して、少ない方の額を費用償還の上限としますので、ご自身が自費解体に要した費用が、全て償還されるものではありませんのでご注意ください。
〈自費解体(費用償還)にかかる申請期限等が変更になりました〉
解体工事業者との契約期限:令和6年3月18日(月)以後へ
申請期限(関係書類の提出締切):令和6年11月29日(金)まで へ
関連する補助金