石川県輪島市:中小企業経営安定資金利子補給補助金
上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率
0.35%
輪島市では、市内中小企業者の経営の安定及び強化に必要な事業資金を円滑に供給するため、市内金融機関の協力のもと輪島市中小企業経営安定資金融資制度を設けており、この融資制度の利用者に対しては、年1回、融資利率のうち0.35%に相当する額(100円未満の端数は切捨て)を利子補給する制度があります。
令和6年能登半島地震により被災し又はその影響を受けた融資利用者については、交付申請期限の延長等の特例措置が設けられている。
利子(輪島市中小企業経営安定資金の融資を受けた日から償還完了日までの間に取扱金融機関に償還した利子。ただし、返済遅延により生じた利子及び償還方法の変更により融資償還期間を超えて償還する利子は対象外)
輪島市中小企業経営安定資金(事業資金のうち運転資金及び設備資金)の融資を利用すること。
運転資金は商品及び原材料の仕入れその他事業活動に必要な取引の決済並びに経常的な必要経費の支出に用いる資金、設備資金は長期にわたり継続して事業活動に使用する設備、機械、装置、車両、器具及び備品の導入並びに施設の整備に用いる資金である。
2026/10/01
2027/03/31
中小企業信用保険法第2条第1項第1号、第2号及び第5号に規定する中小企業者であること
輪島市内において1年以上引き続き同一の事業を営み、輪島商工会議所又は門前町商工会の会員である中小企業者(これらの法人の経営指導を6か月以上前から受けている中小企業者を含む)であること
市税滞納者や過去の償還状況が不良であった場合等に該当しないこと
(利子補給補助金について)融資利用者であって引き続き市内において事業を営むものであること
①市内の取扱金融機関((株)北國銀行、(株)北陸銀行、興能信用金庫、のと共栄信用金庫のいずれか)に融資の利用を相談する
②支援機関(輪島商工会議所又は門前町商工会)が融資申込内容の調査及び審査、融資適格の認定を行う
③金融機関が融資を実行する
④融資利用者は、各年度補助対象期間(1月1日から12月31日まで)の終了後、補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に輪島市中小企業経営安定資金償還証明書(様式第2号)及び元金・利子の償還期日と金額が分かる書類を添えて市長に利子補給補助金の交付申請を行う(申請期間は各年度補助対象期間最終日の翌日から当該年度の3月31日まで)
⑤市長が審査し、交付決定の場合は補助金交付決定及び交付額確定通知書(様式第3号)、不交付決定の場合は補助金不交付決定通知書(様式第4号)により通知する
⑥融資利用者は、交付決定通知のあった日から2週間以内に請求書(様式第5号)を市長に提出し、補助金を受け取る
産業部 漆器商工課
TEL:0768-23-1147
E-mail:shoukou@city.wajima.lg.jp
輪島市では、市内中小企業者の経営の安定及び強化に必要な事業資金を円滑に供給するため、市内金融機関の協力のもと輪島市中小企業経営安定資金融資制度を設けており、この融資制度の利用者に対しては、年1回、融資利率のうち0.35%に相当する額(100円未満の端数は切捨て)を利子補給する制度があります。
令和6年能登半島地震により被災し又はその影響を受けた融資利用者については、交付申請期限の延長等の特例措置が設けられている。
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