福岡県糸島市:企業等立地促進条例  
            
        
        
        
        
        
        
        
          
        
        
        
        
    2024年2月23日
  
        
        
        
        
         
        
          
    
    糸島市では「新市基本計画」において、糸島市内で事業所の新設、増設、移設を行う企業、研究所等に対して、積極的な便宜の供与を行うこととしています。
また、「企業等立地促進条例」を制定し、一定基準を満たした場合には、「固定資産税の課税免除」と「雇用奨励金の交付」という2つの奨励措置を講じることにしています。
 
  
      
          固定資産税
3年間は100分の100を、その後2年間は100分の50を課税免除
雇用奨励金
新規雇用者の数(糸島市在住)×20万円を1回限り交付
【限度額】1,000万円
 
      
      
      
      
          指定地域内への新設・移転・増設
投下資本額が3,000万円以上
常時雇用従業員5人以上
税や使用料を滞納していない
重大な法令違反がないこと
 
      
      
          2010/01/01
      
          2028/03/31
      
          製造業
情報通信業
運輸業・郵便業のうち道路貨物運送業・倉庫業または、こん包業
学術研究、専門・技術サービス業のうち学術・開発研究機関
 
      
          申請方法については 企業立地係 へお問い合わせください。
※事前相談をおこなってください。
 
      
          経済振興部 商工振興課 窓口の場所:3階 ファクス番号:092-324-2531  商工労働係 電話番号:092-332-2096  企業立地係 電話番号:092-332-2096
 
      
   
  
 
        
        
      
      
      
      
        
        糸島市では「新市基本計画」において、糸島市内で事業所の新設、増設、移設を行う企業、研究所等に対して、積極的な便宜の供与を行うこととしています。
また、「企業等立地促進条例」を制定し、一定基準を満たした場合には、「固定資産税の課税免除」と「雇用奨励金の交付」という2つの奨励措置を講じることにしています。
             
      
      
      
      
      
      
      
      
    
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
    			
  
  
           
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