福岡県糸島市:事業所用太陽光発電・蓄電池の自己所有設置補助(太陽光発電設備)

上限金額・助成額100万円
経費補助率 0%

市では、環境省「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」を活用し、事業所の屋根置き型太陽光発電設備及び蓄電池設備の設置補助を実施しています。

太陽光発電設備及び蓄電池設備の設置に要する費用


糸島市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
事業所の屋根置き型太陽光発電設備及び蓄電池設備の自己所有設置

2026/05/29
2026/11/30
FIT制度(固定価格買取制度)やFIP制度の認定を受けた設備は補助対象外です。
補助金交付決定前に着手すると、補助対象外となります(契約や発注は着手として扱います)。
導入した太陽光発電設備により発電した電力量の50%以上を自家消費してください。
蓄電池だけの導入は補助対象外です。
補助金を受ける設備について、国の他の補助金、市の補助金との併用はできません。
法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象設備を適正に利用してください。
補助対象者の要件:
補助対象設備の設置費用を負担し、当該設備を所有する者
交付申請の時点において、補助対象設備を設置する事業所において事業活動を営んでいる者
補助対象設備を設置する当該事業所の所有者(他の者と共有する場合を含む)、または当該事業所への補助対象設備の設置について当該事業所の所有者の承諾を受けている者
糸島市税を滞納していない者
申請を行う日の属する年度において、本事業の補助金の交付決定を受けたことがない者(補助金の交付を受けられる回数は、各年度につき1回まで)
本申請における補助対象設備に対して、国費を財源とする他の補助金または糸島市が実施する他の補助金を受けていない者、または受ける予定がない者
糸島市暴力団排除条例(平成22年条例第200号)第2条に規定する暴力団または暴力団員でない者(法人である場合は、その役員を含む)
糸島市暴力団排除条例(平成22年条例第200号)第2条に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係を有していない者(法人である場合は、その役員を含む)

交付申請:申請の手引き及び交付要綱を確認のうえ、申請者自身で交付申請書及び事業計画書を作成し、必要書類を添え、(1)郵送、(2)環境政策課窓口へ直接提出、いずれかの方法で提出してください。交付申請書の提出期限は令和8年11月30日(月曜日)まで(郵送の場合は必着)。先着順に受け付け、予算額に達した時点で募集を終了します。受付後、市で申請内容の審査を行い、補助金交付の可否を決定し、申請者に通知します(標準的な期間は約30日です)。
実績報告:申請の手引き及び交付要綱を確認のうえ、申請者自身で実績報告書を作成し、必要書類を添え、(1)郵送、(2)環境政策課窓口へ直接提出、いずれかの方法で提出してください。実績報告書の提出期限は令和9年2月12日(金曜日)まで。補助事業の完了日は、施工事業者に対する補助対象設備の設置工事にかかる代金の支払日または施工事業者から補助事業者に対する補助対象設備の引き渡しが行われた日のいずれか遅い日とします。受付後、市で報告内容の審査を行い、補助金額を確定し、申請者に通知します。
補助金の交付:補助金額の確定通知を受けた日以降に、補助金交付請求書に必要事項を記載し、(1)郵送、(2)環境政策課窓口へ直接提出、いずれかの方法で提出してください。

環境政策課窓口

市では、環境省「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(重点対策加速化事業)」を活用し、事業所の屋根置き型太陽光発電設備及び蓄電池設備の設置補助を実施しています。

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