福岡県糸島市:創エネルギーのまち・いとしま推進補助金(蓄電池・EV・エコキュート)~地中熱利用設備も追加
2026年7月16日
【まもなく終了】
市では、住宅や事業所に設置された太陽光発電の自家消費を促し、再エネ利用率を高める取組として、蓄電池等の設備・機器の購入に対する補助を行います。
発電した電気の自家消費を増やしたい方や、固定価格買取制度の売電終了を控えている方は、ぜひご検討ください。
R8.9.18 予算額1,200万円のうち、残り71.9万円(うち事業所用蓄電池は200万円まで)
設備費(住宅用蓄電池の購入費)、設備費(事業所用蓄電池の購入費)、機器費(住宅用ヒートポンプ給湯機等(エコキュート等)の購入費)、車両費(住宅用電気自動車・プラグインハイブリッド車の購入費)、車両費(事業所用電気自動車・プラグインハイブリッド車の購入費)、設備費(住宅用地中熱利用設備(空調、給湯)の導入費)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
再エネ利用率を高める取組とした、蓄電池等の設備・機器の購入
2026/04/01
2027/03/12
○糸島市税を滞納していない者
○糸島市暴力団排除条例(平成22年条例第200号)第2条に規定する暴力団または暴力団員等でない者(法人である場合はその役員を含む)
○糸島市暴力団排除条例(平成22年条例第200号)第2条に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係を有していない者(法人である場合はその役員を含む)
○本要綱に基づく補助金を受ける補助対象物件に対し、糸島市脱炭素推進重点対策加速化事業による補助を受けていない、または受ける予定がない者
○補助対象物件ごとに定める補助対象者の要件を全て満たす者
■補助対象物件
(1)交付申請の時点で太陽光発電設備を設置済の住宅・事業所へ、①蓄電池を設置した市民・事業者、②ヒートポンプ給湯機等(エコキュート等)を設置した市民、③電気自動車・プラグインハイブリッド車を導入した市民・事業者に対して補助金を交付するものです(太陽光発電設備未設置の住宅・事業所の場合は補助対象外)。
(2)国・県の補助金との併用について、本市は制限していませんが、国・県の補助金については実施機関に事前に確認してください。なお、蓄電池については糸島市脱炭素推進重点対策加速化事業との併用はできません。
※交付申請の時点で太陽光発電設備を設置済の住宅または事業所において補助対象物件を設置した場合、または当該住宅または当該事業所が補助対象物件(車両)の自動車検査証において、使用の本拠の位置として登録されている場合(太陽光発電設備未設置の住宅または事業所の場合は補助対象外です)
※要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
【申請書の作成と提出】
申請の手引き及び交付要綱を確認のうえ、申請者自身で創エネルギーのまち・いとしま推進補助金交付申請書兼実績報告書を作成し、必要書類を添え、提出
【提出方法】
以下のいずれかの方法とします。
【住宅用】(1)ふくおか電子申請サービス、(2)郵送、(3)窓口持参
【事業所用】(1)郵送、(2)窓口持参 ★申請者が法人の場合は申請書に法人印(代表者職印)の押印が必要。
インターネットメールによる提出は受け付けません。
【交付申請書等の提出期限】
提出期限:令和9年3月12日(金曜日)まで(郵送の場合は必着)
書類が全て揃っている状態で受付としますので、不備がある場合は受け付けられません。
先着順に受け付け、予算額に達した時点で募集を終了します。ただし、募集終了後も交付決定取消や取下げがあった場合の繰り上げ対象とするため、最大2件分まで申請書の仮受付を行います。
受付の順番は、(1)ふくおか電子申請サービスの場合は受付時間、(2)郵送の場合は市役所到着日の8時30分、(3)窓口の場合は提出時間によって判断します。
受付後、市で申請内容の審査を行い、補助金交付の可否を決定し、申請者に通知します(標準的な期間は約30日です)。
糸島市役所 生活環境部 環境政策課(環境・エネルギー係/生活環境係)窓口の場所:3階 電話番号:092-332-2068 ファクス番号:092-329-1127
【まもなく終了】
市では、住宅や事業所に設置された太陽光発電の自家消費を促し、再エネ利用率を高める取組として、蓄電池等の設備・機器の購入に対する補助を行います。
発電した電気の自家消費を増やしたい方や、固定価格買取制度の売電終了を控えている方は、ぜひご検討ください。
R8.9.18 予算額1,200万円のうち、残り71.9万円(うち事業所用蓄電池は200万円まで)
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