東京都新宿区:令和4年度 おもてなし店舗支援事業補助金(感染拡大防止・業態転換・販売促進事業) 鈴木 2023年1月20日 2022年1月07日 上限金額・助成額10万円 経費補助率 100% 来街者のおもてなし向上のため、店舗での感染拡大防止対策の実施や、飲食店が新たに宅配、テイクアウト等を始める経費、販売促進に取り組むための経費等の一部を助成します。 補助金上限:感染拡大防止対策・業態転換・販売促進事業 10万円まで(補助対象経費の10/10以内) ※1事業者につき年度内1回限り ※国及び他の団体等から他の補助金の交付を受ける場合は、補助対象経費となりません。 ※令和2年度に本補助金を利用した方も、ご申請いただけます。 対象エリア新宿区対象業種小売業,生活関連サービス業,娯楽業,飲食業目的設備投資,販路拡大,コロナ関係 対象経費1.感染拡大防止対策 ・消毒備品等の購入費 ・ゴム手袋、マスク等の購入費 ・非接触型体温計購入費 ・アクリル板設置費 ・ビニールカーテン設置費 ・空気清浄機(ウイルス除去・抑制機能のあるもの)、加湿器の購入費 ・サーキュレーター、扇風機の購入費 ・その他、特に必要かつ適当と認める経費 2.業態転換 ・チラシ、看板、のぼり等の制作を外部に委託する経費 ・広告掲載費 ・梱包、包装資材等の購入費 ・その他、特に必要かつ適当と認める経費 3.販売促進 ・チラシ、看板、のぼり等の制作を外部に委託する経費 ・PR動画の制作を外部に委託する経費 ・広告掲載費 ・ホームページ制作、更新を外部に委託する経費 ・飲食ポータルサイト、ECサイト、SNS公式アカウントの初期登録料 ・キャッシュレス事業者、宅配代行サービスへの初期登録料 ・キャッシュレス端末等の備品購入費、リース、レンタル料 ・その他、特に必要かつ適当と認める経費 実施主体新宿区 対象企業中小企業者,小規模企業者 補助対象事業感染拡大防止対策、業態転換、販売促進 公募開始日2022/04/01 公募終了日2023/03/31 主な要件中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者・個人事業主であって、区内で飲食業、小売業、サービス業のいずれかの業種の店舗を営んでおり、引き続き5年以上営業する意思があること。 ・法人の場合・・・法人税(事業税・都民税)を滞納していないこと ・個人の場合・・・事業税、住民税を滞納していないこと ・飲食業、小売業、サービス業を営む者・・・営業に際し、許認可が必要な場合は、当該許認可を取得している者 手続きの流れ本補助金については、下記[1][2]のいずれかの方法で交付申請が可能です。 [1]既に事業を実施済で、費用等の支払を終えている場合(事後申請) [2]これから事業を実施する予定だが、事前に補助金の交付を希望する場合(事前申請) ※事前申請の場合は、後日、領収書等を添付しての実績報告等が必要となります。 申請方法:郵送のみ 公募ページより要綱・様式をダウンロードしてください。 問い合わせ先〒160-0023 新宿区西新宿6-8-2 BIZ新宿4階 新宿区文化観光産業部 産業振興課 おもてなし店舗支援事業担当 電話:03-3344-0701 FAX:03-3344-0221 公式公募ページhttps://www.city.shinjuku.lg.jp/jigyo/sangyo01_002209.html 来街者のおもてなし向上のため、店舗での感染拡大防止対策の実施や、飲食店が新たに宅配、テイクアウト等を始める経費、販売促進に取り組むための経費等の一部を助成します。 補助金上限:感染拡大防止対策・業態転換・販売促進事業 10万円まで(補助対象経費の10/10以内) ※1事業者につき年度内1回限り ※国及び他の団体等から他の補助金の交付を受ける場合は、補助対象経費となりません。 ※令和2年度に本補助金を利用した方も、ご申請いただけます。
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