東京都新宿区:令和4年度 おもてなし店舗支援事業補助金(感染拡大防止・業態転換・販売促進事業)

上限金額・助成額10万円
経費補助率 100%

来街者のおもてなし向上のため、店舗での感染拡大防止対策の実施や、飲食店が新たに宅配、テイクアウト等を始める経費、販売促進に取り組むための経費等の一部を助成します。

補助金上限:感染拡大防止対策・業態転換・販売促進事業 10万円まで(補助対象経費の10/10以内)
※1事業者につき年度内1回限り
※国及び他の団体等から他の補助金の交付を受ける場合は、補助対象経費となりません。
※令和2年度に本補助金を利用した方も、ご申請いただけます。

1.感染拡大防止対策
・消毒備品等の購入費
・ゴム手袋、マスク等の購入費
・非接触型体温計購入費
・アクリル板設置費
・ビニールカーテン設置費
・空気清浄機(ウイルス除去・抑制機能のあるもの)、加湿器の購入費
・サーキュレーター、扇風機の購入費
・その他、特に必要かつ適当と認める経費
2.業態転換
・チラシ、看板、のぼり等の制作を外部に委託する経費
・広告掲載費
・梱包、包装資材等の購入費
・その他、特に必要かつ適当と認める経費
3.販売促進
・チラシ、看板、のぼり等の制作を外部に委託する経費
・PR動画の制作を外部に委託する経費
・広告掲載費
・ホームページ制作、更新を外部に委託する経費
・飲食ポータルサイト、ECサイト、SNS公式アカウントの初期登録料
・キャッシュレス事業者、宅配代行サービスへの初期登録料
・キャッシュレス端末等の備品購入費、リース、レンタル料
・その他、特に必要かつ適当と認める経費


新宿区
中小企業者,小規模企業者
感染拡大防止対策、業態転換、販売促進

2022/04/01
2023/03/31
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者・個人事業主であって、区内で飲食業、小売業、サービス業のいずれかの業種の店舗を営んでおり、引き続き5年以上営業する意思があること。

・法人の場合・・・法人税(事業税・都民税)を滞納していないこと
・個人の場合・・・事業税、住民税を滞納していないこと
・飲食業、小売業、サービス業を営む者・・・営業に際し、許認可が必要な場合は、当該許認可を取得している者

本補助金については、下記[1][2]のいずれかの方法で交付申請が可能です。
 [1]既に事業を実施済で、費用等の支払を終えている場合(事後申請)
 [2]これから事業を実施する予定だが、事前に補助金の交付を希望する場合(事前申請)
 ※事前申請の場合は、後日、領収書等を添付しての実績報告等が必要となります。
申請方法:郵送のみ
公募ページより要綱・様式をダウンロードしてください。

〒160-0023 新宿区西新宿6-8-2 BIZ新宿4階 新宿区文化観光産業部 産業振興課 おもてなし店舗支援事業担当 電話:03-3344-0701  FAX:03-3344-0221

来街者のおもてなし向上のため、店舗での感染拡大防止対策の実施や、飲食店が新たに宅配、テイクアウト等を始める経費、販売促進に取り組むための経費等の一部を助成します。

補助金上限:感染拡大防止対策・業態転換・販売促進事業 10万円まで(補助対象経費の10/10以内)
※1事業者につき年度内1回限り
※国及び他の団体等から他の補助金の交付を受ける場合は、補助対象経費となりません。
※令和2年度に本補助金を利用した方も、ご申請いただけます。

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