東京都港区:中小企業男性の子育て支援奨励金
2023年8月31日
男性従業員に「育児休業を継続14日以上」または「育児のための短時間勤務(育児短時間勤務)を継続1か月以上」のいずれかを取得させた中小企業事業主に、奨励金を交付します。
「育児休業を継続14日以上」または「育児のための短時間勤務(育児短時間勤務)を継続1か月以上」いずれかを男性従業員に取得させること
2024/04/01
2025/03/31
次の条件をすべて満たすこと
1、区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく、中小企業基本法第2条第1項各号に定める2、中小企業事業主であること。
3、雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること。
4、育児・介護休業法に定める育児休業制度・育児のための短時間勤務制度を就業規則等に規定していること。
(1)区内事業所に勤務する男性従業員が次のいずれかの取得を開始していること。
ア)育児休業を継続14日以上
イ)育児のための短時間勤務(育児短時間勤務)を継続1か月以上
(2)上記(1)の取得にあたり、月給制を時給制にするなど給与等雇用形態を変更したり、裁量労働制、事業場外みなし労働時間制及び変形労働時間制のまま短時間勤務をしていないこと。
また、育児短時間勤務制度の利用開始前後の給与等水準が同等以上であること。
5、この従業員を、奨励金の申請時点まで雇用保険の被保険者として継続雇用をしていること。
6、過去にこの奨励金の交付を受けていないこと
7、この奨励金申請と同一の従業員による同一の子を対象とした、
(1)子育て支援奨励金の交付を受けていないこと。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
総務部総務課人権・男女平等参画係 へ申請してください。
■申請期間
制度取得期間の末日から起算して1か月を経過した日から1年以内
所属課室:総務部総務課人権・男女平等参画係 電話番号:03-3578-2014
男性従業員に「育児休業を継続14日以上」または「育児のための短時間勤務(育児短時間勤務)を継続1か月以上」のいずれかを取得させた中小企業事業主に、奨励金を交付します。
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