福岡県福岡市:令和8年度 次世代自動車の普及に向けた支援事業(電気自動車等)補助金

上限金額・助成額60万円
経費補助率 0%

電気自動車等の普及により地球温暖化対策を進めるため、電気自動車(EV)・燃料電池自動車(FCV)の購入経費の一部を助成します。

<令和7年度からの主な変更点>
・J-クレジット活用事業「EVラボ」を開始しました。
・「個人」かつ「EV」で申請される方は、ぜひこの事業にご協力をお願いいたします。
・詳細については、「8 J-クレジット活用事業「EVラボ」」をご覧ください。
・プラグインハイブリッド自動車(PHEV)は補助対象外となりました。
・「個人」の要件が下記の通り変更となりました。
 旧:福岡市に1年以上継続して住民登録をしている者をいう。
 新:福岡市に住民登録をしている者をいう。
・「個人」・「個人事業主」の本人確認書類について、「住民票の写し」が必須ではなくなりました。
・取得財産(購入車両)の変更届出(所有者の変更等)が必要な期間が4年から8年になりました。
・返還金が生じる処分制限期間は4年のままです。

■補助枠
4,500万円 ※自動車検査証に記載の使用者が「個人」、「自治協議会」の場合
180万円 ※自動車検査証に記載の使用者が「事業者」で、かつFCVを導入する場合

補助対象車両・補助額
電気自動車:10万円(条件により5万円を加算)
燃料電池自動車:60万円
※ 補助対象経費は、補助対象車両の車両本体価格とし、当該経費に係る、消費税及び地方消費税相当額、付属品等(メーカーオプションも含む)の購入費用を除いたものとする。また、値引きがある場合は、値引き後の価格を補助対象経費とする。


福岡市
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
・下記の要件を全て満たす車両の導入
自動車検査証の使用の本拠の位置が、福岡市内の住所である自動車であること。
自動車検査証の初度登録年月日が、令和7年4月1日から令和8年3月2日までの間であること。ただし、中古の輸入車の初度登録を除く。
電気自動車・プラグインハイブリッド自動車については、自動車検査証の自家用・事業用の別の欄が自家用であること。

2026/05/07
2027/03/01
・個人:福岡市に住民登録をしている者
・事業者:福岡市に事業所等を有する個人事業主又は法人
(独立行政法人等の公法人、国又は地方公共団体が50%以上出資する法人を除く)※FCVのみ
・自治協議会:「福岡市自治協議会に関する要綱」の規定により区長が登録したもの
・下記の要件を全て満たす車両であること
 ・自動車検査証の使用の本拠の位置が、福岡市内の住所である自動車であること。
 ・自動車検査証の初度登録年月日が、令和8年4月1日から令和9年3月1日までの間であること。ただし、中古の輸入車の初度登録を除く。
 ・電気自動車については、自動車検査証の自家用・事業用の別の欄が自家用であること。
・申請にあたっては、以下の要件を全て満たすこと
 ・申請者が、交付申請から交付決定時までの間に市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)に滞納がないこと。
 ・申請者が、暴力団または暴力団員と密接な関係を有するものでないこと。
 ・補助対象者が自治協議会の場合、補助対象車両の購入またはリース費用として、福岡市自治協議会共創補助金を活用していないこと。
 ・購入の場合、補助対象者は、車両の購入者であり、かつ補助対象車両の自動車検査証上の所有者であること。ただし、所有権留保付ローンによる購入の場合は、自動車検査証上の所有者が自動車会社またはローン会社等であること。
 ・購入の場合、補助対象車両は、代金の支払いが現金で完了しているか、又は全額支払いの手続きが完了していること。ただし、支払いの手続きには、手形による支払いを除く。
 ・リースの場合、リース期間は処分制限期間(4年)以上であること。
 ・自動車を販売する業を営む法人が所有者となる車両の場合は、展示車、試乗車その他販売活動の促進の目的で使用されるものでないこと。
 ・自動車を販売する業を営む法人のうち、自動車を販売する業を主として営む法人が、当該車両の自動車検査証上の使用者となる場合は、その者が当該車両と同一名称の車両を、当該車両の初度登録日前一年以内に販売していないこと、かつ、初度登録日後一年以内は販売しないこと。自動車を販売する業を主として営む法人とは、次のいずれにも該当する者をいう。ただし、新たに自動車を販売する業を営む者である場合については、福岡市地球温暖化対策市民協議会(以下、「市民協議会」という。)が個別に判断する。
 ① 直近の会計年度における総売上に占める自動車販売(新車販売に係るもの)に係る売上の比率が15%超である者
 ② 直近の会計年度における年間の新車販売台数が20台超である者
 ③ 前各号に相当する者として市民協議会が特に認める者
 ・これまでに市民協議会から補助金を受けて補助対象車両を購入している場合は、当該車両登録後4年を経過していること。ただし、補助金を受けた翌年度以降に市民協議会から承認を受けて財産処分した場合を除く。

■申請方法及び留意事項
申請者は、補助対象車両の初度登録の日から2ヵ月以内又は令和9年3月1日のいずれか早い日までに、「3 申請要件」を満たし、補助金交付申請書(自様式第1号)に、その他、要綱に定める必要書類を添えて、不備・不足なく適正に市民協議会事務局(「9 問い合わせ・申請書提出先」参照)に、メール又は郵送で提出してください。※必着のこと。直接の持込は不可
補助金受領者は、補助金を受領して購入した車両の初度登録の日から4年間、使用状況に関するアンケート等の提出や、災害時における車両の活用、福岡市が運営する水素ステーションの積極的な利用(補助対象車両が燃料電池自動車の場合)等への協力をお願いします。
補助金を受領して購入した車両を初度登録の日から4年以内に処分する場合は、あらかじめ市民協議会の承認を受ける必要があります。その際、補助金の一部または全部の返還を求める場合があります。

■申請受付期間
令和8年5月7日(木曜日)から令和9年3月1日(月曜日)
 ※受付期間内であっても、申請による補助金交付予定額が「4 補助枠」に達した時点で受付を終了します。

福岡市地球温暖化対策市民協議会事務局(担当:環境局 脱炭素事業推進課) 住所:〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号 電話番号:092-711-4204 FAX番号:092-733-5592 E-mail:car-charger-hojo@city.fukuoka.lg.jp

電気自動車等の普及により地球温暖化対策を進めるため、電気自動車(EV)・燃料電池自動車(FCV)の購入経費の一部を助成します。

<令和7年度からの主な変更点>
・J-クレジット活用事業「EVラボ」を開始しました。
・「個人」かつ「EV」で申請される方は、ぜひこの事業にご協力をお願いいたします。
・詳細については、「8 J-クレジット活用事業「EVラボ」」をご覧ください。
・プラグインハイブリッド自動車(PHEV)は補助対象外となりました。
・「個人」の要件が下記の通り変更となりました。
 旧:福岡市に1年以上継続して住民登録をしている者をいう。
 新:福岡市に住民登録をしている者をいう。
・「個人」・「個人事業主」の本人確認書類について、「住民票の写し」が必須ではなくなりました。
・取得財産(購入車両)の変更届出(所有者の変更等)が必要な期間が4年から8年になりました。
・返還金が生じる処分制限期間は4年のままです。

■補助枠
4,500万円 ※自動車検査証に記載の使用者が「個人」、「自治協議会」の場合
180万円 ※自動車検査証に記載の使用者が「事業者」で、かつFCVを導入する場合

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