福岡県福岡市:令和6年度 事業所の省エネ設備導入支援事業
2023年8月28日
事業所の省エネルギーに係る取組みを推進するため、省エネルギー設備(高効率照明設備(LED照明)、高効率空調設備、高機能換気設備)の設置経費を一部助成します。
・補助枠:4,000万円
・補助金額
機器費の3分の1(1事業所あたり100万円を上限、1事業者あたり1,000万円を上限とする)
※機器費は機器費にかかる値引き等がある場合はそれを差し引いた金額とします。
※算出した額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てとします。
※交付申請額の合計額が補助枠を上回った場合、補助額を調整いたします。
補助対象設備の導入
■対象設備
補助金を交付する対象の設備(以下「補助対象設備」という。)は次に掲げる設備とし、以下に掲げる要件を満たす設備
ア 高効率照明設備(LED照明)
イ 高効率空調設備
ウ 高機能換気設備
福岡市内の事業所等に設置されるものであること。
2者以上の事業者から見積書を徴取し、最低価格を提示した事業者の設備を導入すること。ただし、見積書を徴収する事業者の少なくとも1者は福岡市内に本店もしくは支店を有する事業者とすること。
未使用であること。
上記に掲げるもののほか、以下の表に定める要件を満たすこと。
2024/05/07
2024/11/29
市内に事業所を有する中小企業者等
[条件]
中小企業者等(※)であること。
申請する補助対象設備に関して、国等の他機関から本補助金と併用する形で補助金の交付を受けていないこと。
地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当するものでないこと。
「令和6年度 福岡市事業所の省エネ設備導入支援事業補助金交付要綱」第12条に係る交付対象申請書提出時に、福岡市競争入札参加停止等措置要領に基づく競争入札参加停止又は排除に係る措置を受けていないこと。
福岡市競争入札参加停止等措置要領に基づく競争入札参加停止又は排除に係る措置を受けていない事業者へ設置工事を発注する予定としていること。
補助金の交付対象申請の審査時に福岡市税に係る徴収金(福岡市税及び延滞金等)に滞納がないこと。
暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
※ 中小企業者等とは、 次のいずれかに該当する者をいう。
①中小企業法(昭和 38 年法律第 154 号)に規定する中小企業であって、福岡市内に事業所等を所有し、事業活動を行っている者。
②事業活動に伴う1年間のエネルギー使用量が原油換算で1,500kL未満の事業所(1年間のエネルギー使用量が1,500kLの事業所とは、年間の電気使用量では約600万kWh程度使用している事業所で、施設の規模は以下の表を目安にしてください)であって、福岡市内に事業所等を所有し、事業活動を行っている者。(②の場合は「使用状況調査報告書(様式第14号)」に昨年度1年間の事業所のエネルギー使用量を記載のうえ提出してください。)
・補助対象決定額が予算に達し次第受付を終了します。
・申請書に必要書類を添えて、補助金交付事務局あてに電子メール又は郵送で申請してください。(持参不可)
・郵送の場合は、上記期間内必着です。
(1)補助金交付対象申請(補助対象設備の契約・発注前)
申請期間終了日(令和6年11月29日(金曜日))までに、電子メール又は郵送により不備・不足のない状態で補助金交付対象申請書及び必要書類を提出してください。(持参不可)
メール申請の場合は、メールの件名を「【申請】省エネ設備導入支援事業補助金」としてください。
補助金交付対象決定を行う前に、補助対象設備の契約・発注をしている場合は補助金交付対象決定される資格を失います。
早く契約・発注をしたいため、審査を急いで欲しい等のご要望には応じられません。余裕をもって申請ください。
申請書類等に不備・不足がある場合は、修正等について期限を定めて事務局から連絡いたします。
期限内に修正等がなされない場合には、補助金交付非対象決定をいたします。非対象決定された場合でも、申請受付期間内であれば、不備を解消した状態で改めて申請されることは可能です。
(2)補助金交付請求(補助対象設備の工事完了後)
補助対象設備の設置が完了した日から起算して60日(土日祝日の場合は、前営業日)又は、令和7年2月28日(金曜日)のいずれか早い日までに電子メール又は郵送により不備・不足のない状態で補助金交付請求書及び必要書類を提出してください。(持参不可)
メール申請の場合は、メールの件名を「【請求】省エネ設備導入支援事業補助金」としてください。
期限内に書類の提出がなければ、原則、補助金の交付はできません。
以下のケースは、いずれも「設置完了日」としては認められません。
例)工事代金の支払い日、領収書の発行日
申請書類等の不備・不足がある場合は、修正等について事務局から連絡いたします。
補助金交付対象申請と違い、修正中に提出期限を過ぎたもの、提出期限までに補助金交付請求書等を提出しなかったものについては、補助金交付対象決定を取り消し、補助金交付申請が取り下げられたものと見なします。
不備対応等の時間を考慮し、概ね提出期限の1~2週間前までには事務局に到着するよう提出されることを推奨します。
事情があって提出に時間を要する書類がある場合は、上記期限より前に、必ず余裕をもって補助金交付事務局にご相談ください。
原則、申請者や手続き代行者等の事情による提出期限の延長は認められません。なお、申請者の多忙や資金計画上の遅延等は、やむを得ない事情にあたりません。
個々の事例によって検討し、やむを得ない事情と判断した時のみ、該当する書類だけの提出を猶予する場合があります。
福岡市事業所の省エネ設備導入支援事業補助金交付事務局(株式会社 アーストーンコンサルティング 内) 住所:〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2丁目6-15オクターブ博多駅前ビル3階 電話番号:092-292-1719 FAX番号:092-292-1702 メールアドレス: c-fukuoka@earth-tone.jp <開設時間>9時から12時、13時から17時30分 (土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
事業所の省エネルギーに係る取組みを推進するため、省エネルギー設備(高効率照明設備(LED照明)、高効率空調設備、高機能換気設備)の設置経費を一部助成します。
・補助枠:4,000万円
・補助金額
機器費の3分の1(1事業所あたり100万円を上限、1事業者あたり1,000万円を上限とする)
※機器費は機器費にかかる値引き等がある場合はそれを差し引いた金額とします。
※算出した額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てとします。
※交付申請額の合計額が補助枠を上回った場合、補助額を調整いたします。
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