神奈川県:令和6年度 EV普通充電設備整備費補助金

上限金額・助成額15万円
経費補助率 0%

県では、電気自動車(EV)の充電環境の整備を促進するため、EVの普及に不可欠な普通充電設備(以下「EV普通充電設備」と言います。)を共同住宅等(※)に整備する場合、経費の一部を補助します。

 ※ 共同住宅のほか、県内のバス事業、タクシー事業、トラック事業、レンタカー事業の事業所

・補助上限額:10万円~15万円

EV普通充電設備等の設備費と設置工事費に係る経費

■補助対象設備
EV普通充電設備(普通充電設備、充電用コンセントスタンド又は充電用コンセント)


神奈川県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
新規(追加)又は入替で、EV普通充電設備等を整備すること

2024/04/26
2024/12/27
県内の共同住宅等に整備するEV普通充電設備等(EV普通充電設備、充電用コンセントスタンド又は充電用コンセント)の所有者となる者

■補助対象設備の設置先
・共同住宅
・運送事業等を営む事業所
※「一戸建ての住宅」は対象外です。 

EV普通充電設備に係る設置工事に着工する1.5か月以上前に申請をしてください。

・申請方法:郵送

・申請先:
〒231-8588 横浜市中区日本大通1
 神奈川県 環境農政局 脱炭素戦略本部室 運輸グループ
 EV普通充電設備整備費補助担当
 電話:045-210-4133(直通)
 受付時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く。)
      8時30分~17時15分(12時~13時は除く。)
 (注記)郵送で提出してください。持込みでの提出は受け付けません。
     県から確認があったときのために必ず写しを手元に保管してください。

補助事業は令和7年3月26日(水曜日)までに完了しなければなりません。

 ※次の2つが全て完了することをいいます。
 1 EV普通充電設備の引渡し、設置工事の完了又はEV普通充電設備を整備した建物の引渡し
 2 代金支払の完了
 補助事業の完了した日の翌日から起算して2か月以内又は令和7年3月26日(水曜日)のいずれか早い期日までに実績報告をしてください(郵送必着)。

〒231-8588 横浜市中区日本大通1  神奈川県 環境農政局 脱炭素戦略本部室 運輸グループ  EV普通充電設備整備費補助担当  電話:045-210-4133(直通)  受付時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く。)       8時30分~17時15分(12時~13時は除く。)

県では、電気自動車(EV)の充電環境の整備を促進するため、EVの普及に不可欠な普通充電設備(以下「EV普通充電設備」と言います。)を共同住宅等(※)に整備する場合、経費の一部を補助します。

 ※ 共同住宅のほか、県内のバス事業、タクシー事業、トラック事業、レンタカー事業の事業所

・補助上限額:10万円~15万円

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