神奈川県:訪問介護等サービス提供体制確保支援事業費補助金(経営改善支援事業)(小規模法人等の協働化・大規模化の取組の支援)
訪問介護等サービスの提供体制を確保し、経験年数の短いホームヘルパーでも安心して働き続けられる環境整備を支援するため、事業所における人材確保体制構築支援事業、経営改善支援事業等に係る経費を補助する。
要件に該当する小規模な法人を中心とした複数の法人により構成される事業者グループが実施する、「人材募集や一括採用、合同研修等の実施」、「従業者の職場定着や職場の魅力発信に資する取組」、「人事管理や福利厚生、請求業務等のシステム共通化」、「物品調達の合理化のための共同購入の取組」、「協働化等にあわせて行うICTインフラの整備」に要する経費
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
訪問介護等サービスの提供体制を確保するため、次の取組を実施する事業
1. 経験年数が短いホームヘルパー等への同行支援:経験年数の長いホームヘルパーが、経験年数の短いホームヘルパーや訪問業務に従事した経験のない介護職員等に同行し、技能・技術の向上に向けた指導を行う取組
2. 研修体制の構築の支援:事業所が行うホームヘルパーや介護職員等の資質向上・定着促進に資する研修計画の作成など研修体制の構築のための取組
3. 中山間地域等における採用活動の支援:中山間地域等に所在する事業所が、当該地域外の求職者に対して採用活動を実施する場合に、地理的条件等により発生するかかり増し経費
4. 小規模法人等の協働化・大規模化の取組の支援:小規模な法人を中心とした複数の法人により構成される事業者グループが、地域の状況や事業規模を踏まえた法人間の連携を促進し、相互に協力して行う人材育成や経営改善に向けた取組
5. 経営改善の支援:事業所の経営改善に資するコンサルタント事業者等への委託や事務作業を行うための臨時職員雇用
2026/04/01
2026/11/30
【小規模法人等の協働化・大規模化の要件】
・事業者グループには、次のいずれかに該当する法人を1以上含むこと
(ア)1法人あたり1の訪問介護等事業所を運営する法人
(イ)運営する訪問介護等事業所の月の延べ訪問回数が平均200回以下である法人(前年度のいずれかの月における延べ訪問回数が概ね200回以下である場合でも可)
(ウ)運営する訪問介護等事業所の職員数が常勤換算方法で平均5人以下の法人
(エ)運営する訪問介護等事業所が全て中山間地域等に所在する法人
・代表法人が県内(横浜市、川崎市、相模原市及び横須賀市を除く)に所在する場合のみ補助対象とする。
【補助対象期間】
・令和8年4月1日から令和9年1月31日までとする。休業等により訪問介護等サービスを提供していない期間は補助対象外とする。
1. 交付申請:交付要綱第6条の規定に基づき申請書類のほか、別紙様式1、振込先口座申出書を添付して提出
2. 追加交付申請(該当する場合):交付決定を受けた後、事業内容の変更・追加等により補助額の追加交付決定を受けたい場合は、交付要綱第9条の規定に基づき補助金変更交付申請の手続を行う。県は、当該事業の予算の範囲内で追加交付の可否を決定する。
3. 実績報告:交付要綱第12条の規定に基づき実績報告書を作成し、別紙様式2、別表2に定める書類を添付し提出。事業完了の日は、事業計画書に記載された内容が全て完了し、かつ補助対象となる費用の支払いが全て完了した日とする。
福祉子どもみらい局 福祉部地域福祉課
福祉介護人材グループ
電話:045-210-4755
訪問介護等サービスの提供体制を確保し、経験年数の短いホームヘルパーでも安心して働き続けられる環境整備を支援するため、事業所における人材確保体制構築支援事業、経営改善支援事業等に係る経費を補助する。
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