東京都:令和6年度 東京産農産物の流通促進事業

上限金額・助成額1000万円
経費補助率 66%

東京都では東京産農産物を、直売所の多い多摩地域はもとより、都心部でも購入して味わっていただけるよう、その流通を推進する新たな事業を開始します。
・補助率
1年目:3分の2以内(4分の3以内)
2年目:2分の1以内(3分の2以内)
3年目:3分の1以内(2分の1以内)
※農産物の集出荷の際、電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車のいずれかを利用する場合は、括弧のとおり、補助率を引き上げます。

 

農産物の運搬に必要な資材(コンテナ等)、販路開拓や売上拡大のためのPR経費、農産物の集・出荷に関する人件費、荷さばき場の賃借料、農産物の包装資材、小売店舗等に販売コーナーを設置するための経費、受発注アプリ製作料、販路開拓等のコンサルタントへの謝金など
※ 農産物の購入代、農産物輸送経費(燃料代も含む)、10万円以上の物品は対象外です。


東京都
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
東京産農産物の仕入等を行い、都内の小売店、飲食店等の食品事業者や消費者に販売等を行う事業に新たに取り組むこと

2024/04/08
2024/05/02
東京産農産物の仕入等を行い、都内の小売店、飲食店等の食品事業者や消費者に販売等を行う事業に新たに取り組む、次の(1)~(4)のいずれかに該当する者とします。

1 会社
会社法の規定による株式会社(特例有限会社を含む)、合資会社、合同会社、合名会社
2 社団法人、財団法人
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の規定による一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
3 特定非営利活動法人
特定非営利活動促進法の規定による特定非営利活動法人
4 協同組合等
・農業協同組合法の規定による農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人
・消費生活協同組合法の規定による消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会
・中小企業等協同組合法の規定による企業組合、協同組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合
・中小企業団体の組織に関する法律の規定による協業組合、商工組合、商工組合連合会

※応募する際は、必ず、事前相談をしてください。
補助金交付申請書、事業実施計画書を提出してください。

東京都 産業労働局 農林水産部 食料安全課 食材流通促進担当 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1都庁第一本庁舎21階南側 電話:03-5000-7212

東京都では東京産農産物を、直売所の多い多摩地域はもとより、都心部でも購入して味わっていただけるよう、その流通を推進する新たな事業を開始します。
・補助率
1年目:3分の2以内(4分の3以内)
2年目:2分の1以内(3分の2以内)
3年目:3分の1以内(2分の1以内)
※農産物の集出荷の際、電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車のいずれかを利用する場合は、括弧のとおり、補助率を引き上げます。

 

運営からのお知らせ