東京都:中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金(ウクライナ避難民採用企業コース)

上限金額・助成額50万円
経費補助率 100%

中小企業における外国人従業員の定着を促進するとともに、ウクライナ避難民の就労を後押しするため、外国人従業員への日本語教育等に要する経費を助成する事業です。※申請にあたっては、ページ下部の募集要項を必ずお読みください。
「一般コース」と「ウクライナ避難民採用企業コース」があり、両コースの併給が可能です(ただし、コースごとに助成対象経費等が明確に区別できる必要があります)

日本語教育等に係る報償費、消耗品費、旅費、印刷製本費、委託料、使用料及賃借料
※本助成金は消費税も助成対象です。申請書類は税込金額で作成お願いします

■助成額及び助成限度額
対象事業の実施にかかる経費の10分の10
(上限額 標準プラン50万円、短時間プラン30万円)


東京都
中堅企業,中小企業者,小規模企業者
外国人従業員(日本語能力試験概ねN2レベル以下)を対象とした、ビジネスに必要な日本語教育等で以下の内容
1. 日本語教員による日本語教育
2. 日本語教材の作成(日本語教員が作成したものに限る)
3. ビジネスマナー講座
4. 異文化理解に係る講座
※日本語教員は、出入国在留管理庁「日本語教育機関の告示基準」第1条第13項に記載の「教員」の要件を満たす必要があります。

※3及び4の単体実施は不可。1又は2と組み合わせて実施する必要があります。
1を選択した場合、1のみで総受講時間数が、選択したプランの時間以上である必要があります。
2を選択した場合、想定学習時間数が選択したプランの時間以上である必要があります。
※標準プランは50時間以上、短時間プランは30時間以上となります。

2026/04/09
2027/01/14
■助成対象事業者
1.中小企業等の要件を満たすこと
2.都内に本社又は主たる事業所があること
3.外国人雇用状況届を適正に届け出ていること
4.過去5年間に重大な法令違反等がないこと
5.労働関係法令について、次のアからキを満たしていること
(ア) 従業員に支払われる賃金が、就労する地域の最低賃金額(地域別、特定(産業別)最低賃金額)を上回っていること。
(イ) 固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、割増賃金が追加で支給されていること。
(ウ) 法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定( 36 協定)」を締結し、遵守していること。
(エ) 労働基準法に定める時間外労働の上限規制を遵守していること。
(オ) 労働基準法第 39 条第7項(年次有給休暇について年5日を取得させる義務)に違反していないこと。
(カ) 厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置をとっていること。
(キ) その他労働関係法令について遵守していること。
6.法人事業税及び法人都民税(個人事業主の場合は、個人事業税及び個人都民税)の未納付がないこと。
7.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業およびこれに類する事業を行っていないこと
8.暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)に該当しないこと
9.代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等(条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者がいないこと。
10.様式第2の誓約書記載の事項について誓約できること。

■助成対象外国人従業員
①一般コース
・中小企業等に助成事業実施期間中に継続して直接雇用されている従業員で、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)(以下、「入管法」という)別表第1の2及び別表第1の5に定める在留資格のうち、日本での就労が可能な在留資格を有している者。
・常時勤務する事業所の所在地が都内である者。
②ウクライナ避難民採用企業コース
中堅企業又は中小企業等に助成事業実施期間中に継続して直接雇用されている、都内の事業所に勤務する従業員で、ウクライナ避難民証明書を持ち、就労可能な在留資格を持つ者

申請方法は郵送又は電子申請(Jグランツ)です。郵送の場合は、レターパック等記録が残る方法で東京都産業労働局雇用就業部就業推進課人材確保推進担当(〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎21階北側)宛に送付します。電子申請の場合は、募集要項(電子申請用)を確認した上でJグランツ内の申請フォームから申請します。交付申請後、交付決定まで1か月程度要します。交付決定の日から助成対象期間が開始し、令和9年3月31日まで対象となります。実績報告は、令和9年2月28日以前に支払いが終了した場合は支払い終了後30日以内、令和9年3月1日以降に支払いが終了した場合は令和9年4月1日までに提出します。

東京都産業労働局 雇用就業部 就業推進課 人材確保推進担当 電話:03-5320-4628(直通) 受付時間:月~金/9:00-12:00、13:00-17:00(祝日・年末年始除く)

中小企業における外国人従業員の定着を促進するとともに、ウクライナ避難民の就労を後押しするため、外国人従業員への日本語教育等に要する経費を助成する事業です。※申請にあたっては、ページ下部の募集要項を必ずお読みください。
「一般コース」と「ウクライナ避難民採用企業コース」があり、両コースの併給が可能です(ただし、コースごとに助成対象経費等が明確に区別できる必要があります)

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