東京都:介護・障害福祉サービス等事業所における育業・介護休業等両立支援事業費補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

介護・障害福祉サービス等事業所(以下「事業所」という。)に勤務する職員が、介護休業、育児休業、介護短時間勤務又は育児短時間勤務を取得する場合に、当該職員の業務を代替する体制の整備を行った事業者に対し、東京都(以下「都」という。)が予算の範囲内で、国の両立支援等助成金に上乗せして補助を行う制度です。

介護・障害福祉の現場では、職員が育業や介護休業等を取得する際に、代替職員の確保や、周囲の職員への業務負担が課題となることがあります。
本事業は、職員が安心して休業を取得でき、事業所が安定してサービスを継続できる環境づくりを支援するものです。
※補助額は対象経費、補助基準額、国制度(両立支援等助成金)の支給額等により異なる。

人件費(代替職員の新たな雇用等に要する経費)、手当(休業等取得者の業務を代替する職員へ支払う業務代替手当)、求人広告費(代替職員の雇用に要する求人広告費等。加算)、職場環境改善経費(社会保険労務士への相談経費、育児・介護と仕事の両立支援に関する職員向け研修の実施経費、相談窓口の設置に要する経費等。加算)

■代替職員の雇用
雇用期間に応じて補助基準額を設定:35~230万円(一人当たりの最大)
■手当支払い
介護休業・育業の場合:1か月当たり13.3万円
介護短時間勤務・育児短時間勤務の場合:1か月当たり4万円
■代替職員の雇用に要する求人広告費(加算)
1件当たり10万円
■職場環境改善に要する経費(加算)
1事業所当たり10万円


東京都
中小企業者,小規模企業者
介護休業、育児休業、介護短時間勤務又は育児短時間勤務を取得する職員の業務を代替するための体制整備(代替職員の新たな雇用等及び業務代替手当の支払い)を行う事業。
加算として、代替職員の採用に係る求人広告の実施、及び職場環境改善のための取組(社会保険労務士への相談、育児・介護と仕事の両立支援に関する職員向け研修の実施、相談窓口の設置等)を行う事業も対象とする。

2026/10/16
2027/02/15
実施要綱別表に定める事業所(介護保険法等に基づく介護サービス事業所、障害者総合支援法等に基づく障害福祉サービス事業所等)を運営する者であること(都内事業所及び障害福祉サービスにおける都外独占施設・都外協定施設等(都外施設)を含む)

資本金の額若しくは出資の総額が5,000万円以下、又は常時雇用する労働者数が100人以下であること(ただし育児休業・育児短時間勤務に係る補助区分については常時雇用する労働者数が300人以下であることとする)

雇用保険適用事業所の事業主であること(支給申請日及び支給決定日の時点で雇用保険被保険者が存在する事業所の事業主であること)

両立支援等助成金(「介護離職防止支援コース」の「業務代替支援」及び「育休中等業務代替支援コース」に限る)の支給決定を受けていること。ただし、介護短時間勤務及び育児短時間勤務の取得に係る代替職員の雇用等に対する経費、求人広告費及び職場環境改善経費を除く

暴力団(東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団)又は法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者があるものでないこと

対象職員は、申請事業者から直接雇用を受け、当該事業者が運営する事業所において勤務する職員であること(勤務形態は常勤・非常勤、専従・兼務を問わないが、派遣職員は対象外)。職種は介護職員、看護職員、相談支援専門員等、実施要綱に定める直接支援及び相談支援等の業務に従事する者に限る

申請は「jGrants(電子申請システム)」での申請を基本とし、やむを得ない事情がある場合のみ書面申請も可能。
【jGrants申請】
①マニュアルを確認②必要事項を入力③就業規則、出勤簿、タイムカード、賃金台帳等の書類をアップロード④申請内容を確認して送信。
【書面申請】
①申請書類をダウンロード②必要事項を記入③必要書類を同封④所定の提出先(東京都福祉局 育業・介護休業等両立支援事業補助金事務局)へ郵送。
その後、国制度(両立支援等助成金)の支給決定が必要な区分は国への申請・支給決定を経て、都への交付申請(審査・交付決定)、事業実施、実績報告(令和8年12月頃に案件・締切を案内予定)、額の確定という流れとなる。

東京都福祉局 育業・介護休業等両立支援事業補助金事務局 〒100-0004 東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル1階 コールセンター:0570-200-823(受付時間:平日午前9時から午後6時まで 休業日:土曜日、日曜日、祝日及び年末年始) メールアドレス:ikugyo-kaigo-shien@jtb.com

介護・障害福祉サービス等事業所(以下「事業所」という。)に勤務する職員が、介護休業、育児休業、介護短時間勤務又は育児短時間勤務を取得する場合に、当該職員の業務を代替する体制の整備を行った事業者に対し、東京都(以下「都」という。)が予算の範囲内で、国の両立支援等助成金に上乗せして補助を行う制度です。

介護・障害福祉の現場では、職員が育業や介護休業等を取得する際に、代替職員の確保や、周囲の職員への業務負担が課題となることがあります。
本事業は、職員が安心して休業を取得でき、事業所が安定してサービスを継続できる環境づくりを支援するものです。
※補助額は対象経費、補助基準額、国制度(両立支援等助成金)の支給額等により異なる。

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