全国:キャリアアップ助成金 <賞与・退職金制度導入コース:旧諸手当制度等共通化コース>

上限金額・助成額56.8万円
経費補助率 100%

<キャリアアップ助成金>
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

以下、5つのコースに分類されます。

1. 正社員化コース 
2. 賃金規定等改定コース
3. 賃金規定等共通化コース
4. 賞与・退職金制度導入コースへ変更

5. 短時間労働者労働時間延長コース

賞与・退職金制度導入コース
就業規則または労働協約の定めるところにより、すべての有期雇用労働者等に関して、賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成します。

■支給額 ※1事業所あたり ※1事業所あたり1回のみ

賞 与 又 は 退 職 金 制 度
を 導 入
賞 与 及 び 退 職 金 制 度
を 同 時 に 導 入
中 小 企 業 40万円 5 6 万 8 , 0 0 0万円
大 企 業 30万円 4 2 万 6 , 0 0 0万円

 

 

<対象労働者>
①賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設けた日(制度施行日。以下「新設日」という。)の前日から起算して3か月以上前の日から新設日以降6か月以上の期間(新設日以降について勤務をした日数が11日未満の月は除く。ただし、有給休暇等の労働対価が全額支給された日は出勤日と見なす。)継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等
②賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設け、初回の賞与支給または退職金の積立てをした日以降の6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること
③賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設け適用した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族※1以外の者
④支給申請日において離職※2していない者
※1 民法(明治29年法律第89号)第725条第1号に規定する血族のうち3親等以内の者、同条第2号に規定する配偶者および同条第3号に規定する姻族をいう。
※2 本人の都合による離職および天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったこと または本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く。


厚生労働省
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
次の①から⑨までのすべてに該当する事業主が対象です。
①就業規則または労働協約の定めるところにより、その雇用するすべての有期雇用労働者等に関して、賞与もしくは退職金制度またはその両方を新たに設けた事業主であること
②①の制度に基づき、対象労働者1人当たり次に掲げる(a)もしくは(b)またはその両方に該当する事業主
(a)賞与については、6か月分相当として50,000円以上支給した事業主
(b)退職金については、1か月分相当として3,000円以上を6か月分または6か月分相当として18,000円以上積立てした事業主であること
③ ①の制度をすべての有期雇用労働者等に適用させた事業主であること
④ ①の制度を初回の賞与の支給または退職金の積立て後6か月以上運用している事業主であること
⑤ ①の制度の適用を受けるすべての有期雇用労働者等について、適用前と比べて基本給および定額で支給されている諸手当※1を減額していない事業主であること
⑥ 支給申請日において賞与もしくは退職金制度またはその両方を継続して運用している事業主であること
⑦ ②(b)の適用を受ける場合にあっては、支給決定後に積立金等が確認できる書類を提出することに同意している事業主であること
※1 名称の如何は問わず、実費弁償的なものや毎月の状況により変動することが見込まれるものも含む。

2022/04/01
2025/03/31
・既に一部の有期雇用労働者等に賞与を支給している(就業規則上も規定あり)が、一部の有期雇用労働者等ではなく、すべての有期雇用労働者等に対して一律支給すると就業規則を変更した場合は、賞与制度を「新たに設けた」とはいえず、支給対象外となります。
・ただし、就業規則等に規定がなく、慣例的に支給していた賞与制度を就業規則等において規定した場合は支給対象となり得ます。(退職金制度も同じ。)

1. キャリアアップ計画の作成・提出
2. 諸手当制度の共通化の実施
3. 諸手当制度共通化後の賃金に基づき6か月分の賃金を支給・支給申請
4. 審査、支給決定
対象労働者に、初回の諸手当の支給後6か月分の賃金を支給した日※の翌日から起算して2か月以内に申請してください。

詳しくは、最寄りの都道府県労働局またはハローワークへお問い合わせください。

<キャリアアップ助成金>
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

以下、5つのコースに分類されます。

1. 正社員化コース 
2. 賃金規定等改定コース
3. 賃金規定等共通化コース
4. 賞与・退職金制度導入コースへ変更

5. 短時間労働者労働時間延長コース

賞与・退職金制度導入コース
就業規則または労働協約の定めるところにより、すべての有期雇用労働者等に関して、賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に助成します。

■支給額 ※1事業所あたり ※1事業所あたり1回のみ

賞 与 又 は 退 職 金 制 度
を 導 入
賞 与 及 び 退 職 金 制 度
を 同 時 に 導 入
中 小 企 業 40万円 5 6 万 8 , 0 0 0万円
大 企 業 30万円 4 2 万 6 , 0 0 0万円

 

 

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