神奈川県横浜市:既存施設の定員増改修事業 Stayway / メディア事業部日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。 中小企業庁認定 経営革新等支援機関 2023年2月25日 上限金額・助成額※公募要領を確認 経費補助率 100% 横浜市民間保育所内装整備費補助金交付要綱及び横浜市認定こども園内装整備費補助金交付要綱に基づき、待機児童対策を目的として認可定員増を行った場合、既存保育所の増床・増築・改修に必要な経費の一部を横浜市が補助します。 対象エリア横浜市対象業種教育,学習支援業目的販路拡大,設備投資 対象経費施設整備費(改修費、増築)、工事監理費、備品費、休憩室等の備品費 等 実施主体横浜市 対象企業大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者 補助対象事業改修:既存保育室の手洗い設備の増設ほか内装等を改修する工事 増床:保育室以外の部屋を保育室として内装等を改修する工事 増築:既存施設の敷地内に新たに建築物を新設し、内装部分を改修する工事 公募開始日2023/01/27 公募終了日2023/06/30 主な要件下記条件をすべて満たす事業を対象とします。 ア 3人以上の2・3号の認可定員増が図れること。 定員増とは、増床・増築・改修を行うことによって増える定員のことであり、定員外受入れを超える定員増が必要となります。 (詳細はお問い合わせください) イ 総事業費が税込み500万円以上であること。大型遊具は補助対象外です。 ウ 令和3年度以降に本市からの補助金を受けて保育所の建設工事や内装工事を行った施設は対象外です(増築を除く)。また、平成26年度以降に、本市からの補助金を受けて保育所の建設工事を行った施設で、躯体の一部取り壊しが発生する改修等を行う場合は対象外です(増築を除く)。 エ 児童福祉法第35 条第5項及び認定こども園法第17 条第2項における欠格事由を有しないこと。 (例:不正受給等の重大な過失に関する指導を自治体等から受けていないこと。) ※補助対象となるか不明な場合は、予めお問い合わせください 手続きの流れ電話でご予約及び事前に申請書(PDF、Excel等)のデータを送信していただいたうえで、お越しください。 お越しいただいた際に、申請書類の確認をし、必要に応じて補正をお願いしますので、 ご自身で申請書類を確認できる電子データ又は紙媒体の書類をご持参ください。 ※電子データ化が困難な場合には、紙で正本・副本として2部印刷してお持ちください。 【提出先】 kd-koseibi@city.yokohama.jp 横浜市こども青少年局こども施設整備課既存活用担当 【担当窓口】 〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 横浜市役所13階 横浜市こども青少年局こども施設整備課既存活用担当 問い合わせ先こども青少年局保育・教育部こども施設整備課 電話:045-671-4146ファクス:045-550-3607 メールアドレス:kd-koseibi@city.yokohama.jp 公式公募ページhttps://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kosodate/seibi/kizonkaisyu/kizonkaisyu_annai.html 横浜市民間保育所内装整備費補助金交付要綱及び横浜市認定こども園内装整備費補助金交付要綱に基づき、待機児童対策を目的として認可定員増を行った場合、既存保育所の増床・増築・改修に必要な経費の一部を横浜市が補助します。
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