東京都:一時支援金等受給者向け販路開拓チャレンジ助成事業

上限金額・助成額150万円
経費補助率 80%

一時支援金、月次支援金又は月次支援給付金(以下、「一時支援金等」※という)を受給した都内中小企業に展示会出展費用等の一部を助成します。この目的は、都内中小企業の販路開拓・販売促進を支援することです。

※「一時支援金等」とは、一時支援金、月次支援金又は月次支援給付金の3つをいいます。

都内中小企業者が、販路開拓を図るために行う展示会参加・EC サイト出店初期登録、販売促進のための印刷・動画制作・サイト制作・広告掲載に係る経費の一部

・展示会参加費
(小間スペース利用料、オンライン出展基本料、小間装飾費、輸送費)
・ECサイト出店初期登録料
・販売促進費
(チラシ・カタログ制作費、PR動画制作費、自社ウェブサイト制作費、PR広告掲載費)


東京都
中小企業者,小規模企業者
一時支援金、月次支援金又は月次支援給付金を受給した都内中小企業

2021/07/01
2021/08/31
下記の(1)~(4)のすべての要件を満たすこと
(1) 中小企業基本法で規定する中小企業者(会社および個人事業主)であり、日本標準産業分類に基づく「産業分類表」の対象外ではない業種。かつ、大企業が実質的に経営に参画していないもの
(2) 東京都内に登記があり、実質的に事業を行っており、都税を遅滞なく納めていることを下記の証明書提出により確認できるもの
(3) 「一時支援金等」の給付通知書(お知らせハガキ)の写しを提出できるもの
(4) 次のア~シのすべてに該当するもの
ア 助成対象として申請した内容(経費)に関して、(公財)東京都中小企業振興公社(以下、「公社」という)・国・都道府県・区市町村等が実施する他の制度(補助金等)から重複して支援を受けないこと。また、他の助成事業に重複する内容
(経費)を併願申請していないこと。なお、「一時支援金等」はこの限りではない。
イ 令和 3 年度「販路拡大助成事業」、令和 3 年度「緊急販路開拓助成事業」又は令和3年度「市場開拓助成事業」に申請中でないこと
ウ 令和 2・3 年度「販路拡大助成事業」又は令和 2・3年度「市場開拓助成事業」の利用者は、事業を完了し確定通知書を受領している又は事業中止の承認を受けていること
エ 本事業の申請は、一事業者につき一回であること
オ 事業税等を滞納していないこと(都税事務所との協議のもと、分納している期間中も申請できません)。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により国税・地方税の徴収(納税)猶予を受けている場合は、徴収(納税)猶予許可通知書の写
しを提出すること。
カ 東京都及び公社に対する賃料・使用料等の債務の支払いが滞っていないこと
キ 過去に公社・国・都道府県・区市町村等から助成を受け、不正等の事故を起こしていないこと
ク 「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第 2 条に定める営業内容又は金融・貸金業等、公社が公的資金の助成先として社会通念上適切ではないと判断するものでないこと
ケ 民事再生法又は会社更生法による申立て等、助成対象となる取り組みの継続性について不確実な状況が存在しないこと
コ 助成対象となる取り組みの実施に当たって必要な許認可を取得し、関係法令を遵守していること
サ 過去に公社から助成金の交付を受けている者は、「企業化状況報告書」「実施結果状況報告書」等を所定の期日までに提出していること
シ 申請に必要な書類をすべて提出できること

・申請前準備
・申請書の提出
・交付決定
・助成対象となる取り組みの実施
・実績報告書の提出
・完了検査
・助成金額の確定
・助成金の請求
・助成金の受取

助成課 一時支援金等受給者向け 販路開拓チャレンジ助成事業担当 TEL:03-3251-7937(受付時間:平日の9:00~17:00)

一時支援金、月次支援金又は月次支援給付金(以下、「一時支援金等」※という)を受給した都内中小企業に展示会出展費用等の一部を助成します。この目的は、都内中小企業の販路開拓・販売促進を支援することです。

※「一時支援金等」とは、一時支援金、月次支援金又は月次支援給付金の3つをいいます。

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