全国:人材確保等支援助成金(テレワークコース)
日本国内の補助金の獲得から販路開拓・設備投資を一貫して支援。
中小企業庁認定 経営革新等支援機関
2021年7月29日
適切な労務管理下におけるテレワークを制度として導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主が助成対象となります。
テレワークを既に導入しており、これから実施を拡大する事業主の方も対象となります。
制度導入助成と目標達成助成の2段階で支給されます。
外部専門家によるコンサルティング、労務管理担当者に対する研修、労働者に対する研修、就業規則等の拡充に係る経費
適切な労務管理下におけるテレワークを制度として導入・実施し、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた事業
2025/04/01
2027/03/31
【制度導入助成】
Ⅰ.評価期間(制度導入助成)の初日から起算して前3か月の間に、以下の(イ)または(ロ)の取り組みを実施していること。
(イ)新規導入事業主:下記に記載の<テレワークを可能とする取組>のうち1(必須)及び3~5のいずれか1つ以上(選択)
(ロ)実施拡大事業主:下記に記載の<テレワークを可能とする取組>のうち1(必須)及び2~5のいずれか1つ以上(選択)
<テレワークを可能とする取組>
1:支給要領0201に定める、労働者がテレワークを実施しやすい職場風土作りの取組
2:就業規則等の拡充
3:外部専門家によるコンサルティング
4:労務管理担当者に対する研修
5:労働者に対する研修
※コンサルティング、研修及び就業規則等については、「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」を踏まえた内容であることが必要です。
Ⅱ.評価期間(制度導入助成)において、テレワーク実施対象労働者が、自宅またはサテライトオフィス等において実施したテレワークの実績が、新規導入事業主は以下の(イ)を、実施拡大事業主は以下の(イ)及び(ロ)の双方を満たす事業主であること。
(イ)以下のいずれかを満たしていること
1:テレワーク実施対象労働者全員が1回以上テレワークを実施
2:テレワーク実施対象労働者のテレワーク実施回数の週間平均が1回以上
(ロ)テレワーク実施対象労働者の延べてテレワーク実施回数を評価期間の初日の前日から起算した前3か月間と比較して25%以上増加させた事業主であること。
Ⅲ.過去に人材確保等支援助成金(テレワークコース)の支給を受けていないこと。
【目標達成助成】
Ⅰ.制度導入後離職率が、制度導入前職率以下であること。
Ⅱ.評価時離職率が30%以下であること。
Ⅲ.対象事業所における評価期間(目標達成助成)における延べテレワーク実施回数が、評価期間(目標達成助成)初日における対象事業所の労働者数を、評価期間(制度導入助成)初日における対象事業所の労働者数で除したものに、評価期間(制度導入助成)における延べテレワーク実施回数を掛け合わせた回数以上であること。
賃金要件(賃上げ加算)を満たした場合の適用を受ける場合にあっては、テレワーク実施対象労働者の毎月決まって支払われる賃金について、評価期間(制度導入助成)の開始日から起算して1年以内に、5%以上増加させてる事業主である必要があります。
令和7年4月1日より事前にテレワーク実施計画を提出し認定を受けることが不要となりました。
評価期間(制度導入助成)の初日から起算して前3か月の間に必要な取組を実施し、評価期間においてテレワークを実施した後、都道府県労働局へ申請してください。
適切な労務管理下におけるテレワークを制度として導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主が助成対象となります。
テレワークを既に導入しており、これから実施を拡大する事業主の方も対象となります。
制度導入助成と目標達成助成の2段階で支給されます。
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