ホームページを開設していない区内中小企業者および税法上の収益事業を営む個人・団体等を対象に、事業用ホームページを新たに開設する費用の一部を補助します。
※ホームページ作成業者から見積書を取った時点で申請してください。
補助金交付申請時以前に契約または経費の支払いをしている場合は、対象になりません。
※ホームページ作成業者に直接業務を委託せず作成するもの(自身で作成するもの、仲介業者を通じて作成委託するもの等)は補助対象となりません。
※本補助金は、令和8年3月13日(金)までに事業を完了させる必要があります。
事業の完了とは、作成済みのホームページをインターネット上にアップロードのうえ、経費の支払いを全て終了し、実績報告書を提出したことを指します。





