東京都世田谷区:令和5年度 知的財産権取得支援補助金

上限金額・助成額20万円
経費補助率 50%

予算に達したため受付は終了しました。
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世田谷区では知的財産権取得をおこなう事業者を支援します。
※前年度及び本年度に本補助金の交付を受けている場合は対象外。
補助金額:補助対象経費の2分の1(千円未満切捨て)又は20万円のいずれか低い額。

特許料、登録料、その他手数料や弁理士費用などで区長が認めるもの。


世田谷区
中小企業者,小規模企業者
令和4年4月1日以降に特許庁へ出願し、かつ、申し込み時に出願が完了している知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)
※特許権に関しては、先行技術調査にかかる経費も対象となります。

2023/04/03
2024/03/31
・以下の全てに該当する方
中小企業基本法第2条に規定するに定める中小企業者である。
区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。
区内に主たる事業所を有すること。
住民税及び事業税を滞納していないこと。
知的財産権の出願人であること。
同一年度内にこの補助金の交付を受けていない。
同一の出願について、国、他の地方公共団体、公益団体等から助成金等の交付を受けておらず、かつ受けることがない。
前年度(令和4年度)及び本年度(令和5年度)にこの補助金の交付を受けていないこと。
申込時に特許庁へ出願が完了していること。

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
郵送もしくはお問い合わせ窓口へ直接申請してください。

経済産業部 産業連携交流推進課 電話番号 03-3411-6653 ファクシミリ 03-3411-6635

予算に達したため受付は終了しました。
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世田谷区では知的財産権取得をおこなう事業者を支援します。
※前年度及び本年度に本補助金の交付を受けている場合は対象外。
補助金額:補助対象経費の2分の1(千円未満切捨て)又は20万円のいずれか低い額。

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