東京都江東区:自動車運送事業者補助金

上限金額・助成額20万円
経費補助率 0%

※申請要項については、11月28日(火曜日)頃に公表を予定しています。

燃料価格の高騰の影響を受けて、負担が増大した区内中小企業の自動車運送事業者に対し、燃料費の一部を補助します。※本制度は、東京都の実施する「運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業」とは別の制度です。

・補助金額
以下、20万円
(1) 一般乗合旅客自動車運送事業者(路線バス、乗合タクシー等)
(2) 一般貸切旅客自動車運送事業者(貸切バス等)
(3) 一般乗用旅客自動車運送事業者(タクシー、ハイヤー等)で、区内に使用の本拠を有する車両数が5台以上の者
(4) 特定旅客自動車運送事業者(送迎バス等)
(5) 一般貨物自動車運送事業者(軽貨物自動車以外のトラック/バン等)
(6) 特定貨物自動車運送事業者(特定の相手と契約して行う運送事業)
(7) 軽貨物事業者(軽貨物自動車)で、区内に使用の本拠を有する車両数が5台以上の者

以下、10万円
(8) 一般乗用旅客自動車運送事業者(タクシー、ハイヤー等)で、区内に使用の本拠を有する車両数が5台未満の者
(9) 軽貨物事業者(軽貨物自動車)で、区内に使用の本拠を有する車両数が5台未満の者

※確定申告が行われており、事業収入が300万円以上の事業者が対象です。

燃料費


江東区
中小企業者,小規模企業者
道路運送法の規定に基づく、次のいずれかの事業を営んでいる者

一般乗合旅客自動車運送事業(路線バス、乗合タクシー等)
一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス等)
一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー、ハイヤー等)
特定旅客自動車運送事業(送迎バス等)
一般貨物自動車運送事業(軽貨物自動車以外のトラック/バン等)
特定貨物自動車運送事業(特定の相手と契約して行う運送事業)
軽貨物事業(軽貨物自動車)

2023/12/01
2024/02/29
次に掲げる要件を全て満たす必要があります。
(1)中小企業者であること
(2)自動車運送事業の経営の許可を受けていること(軽貨物事業にあっては届出を行っていること)
(3)本店所在地(個人事業主の場合は住所)及び運送事業の営業所が区内に所在していること
(4)令和4年12月31日以前より自動車運送事業を営んでいること
(5)直近の法人住民税(個人にあっては住民税)を滞納していないこと
(6)直近の事業年度について、経営する自動車運送事業に係る確定申告が行われており、
   かつ、自動車運送事業に係る事業収入額が300万円以上であること。
(7)代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等でないこと
(8)暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団が実質的に経営に参画していないこと

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
申請書に以下の書類(コピー)を添えて、郵便で、受付期間内(必着)にご申請ください。
(申請書は、必ず両面印刷をしてご使用ください。)

江東区自動車運送事業者補助金交付申請書兼請求書(両面印刷)
自動車運送事業の経営に係る許可書(軽貨物事業にあっては、国土交通省関東運輸局東京運輸支局に提出した貨物軽自動車運送事業経営届出書)の写し
江東区内に使用の本拠の位置があることを証する次に掲げる車両数の自動車検査証(軽二輪を使用した事業を営む者にあっては、軽自動車届出済証)
(1) 一般乗用旅客自動車運送事業又は貨物軽自動車運送事業を営む者で、区内に使用の本拠を有する車両数が5台以上の者 5台
(2) (1)に掲げる者以外の者 1台
発行後3か月以内の履歴事項全部証明書(個人にあっては住民票の写し)
直近の法人住民税(個人にあっては住民税)の納税証明書
直近の事業年度の所得に係る確定申告における事業収入の額を証する書類(確定申告書の写し)
振込先口座の分かる通帳のコピー

江東区自動車運送事業者補助金コールセンター(令和5年12月1日開設予定) ※電話番号については、11月28日(火曜日)頃に公表を予定しています。

※申請要項については、11月28日(火曜日)頃に公表を予定しています。

燃料価格の高騰の影響を受けて、負担が増大した区内中小企業の自動車運送事業者に対し、燃料費の一部を補助します。※本制度は、東京都の実施する「運輸事業者向け燃料費高騰緊急対策事業」とは別の制度です。

・補助金額
以下、20万円
(1) 一般乗合旅客自動車運送事業者(路線バス、乗合タクシー等)
(2) 一般貸切旅客自動車運送事業者(貸切バス等)
(3) 一般乗用旅客自動車運送事業者(タクシー、ハイヤー等)で、区内に使用の本拠を有する車両数が5台以上の者
(4) 特定旅客自動車運送事業者(送迎バス等)
(5) 一般貨物自動車運送事業者(軽貨物自動車以外のトラック/バン等)
(6) 特定貨物自動車運送事業者(特定の相手と契約して行う運送事業)
(7) 軽貨物事業者(軽貨物自動車)で、区内に使用の本拠を有する車両数が5台以上の者

以下、10万円
(8) 一般乗用旅客自動車運送事業者(タクシー、ハイヤー等)で、区内に使用の本拠を有する車両数が5台未満の者
(9) 軽貨物事業者(軽貨物自動車)で、区内に使用の本拠を有する車両数が5台未満の者

※確定申告が行われており、事業収入が300万円以上の事業者が対象です。

運営からのお知らせ