宮城県:宮城県事業復興型雇用創出助成金(中小企業型)/第2期

上限金額・助成額2000万円
経費補助率 0%

東日本大震災で被災した県内の沿岸部において安定的な雇用を創出すること及び地域の中核となる産業や経済の活性化に資する雇用を創出することを目的とし、産業政策と一体となって雇用面からの支援を行うことにより、震災により離職を余儀なくされた者等の生活の安定を図り、県内の沿岸部における復興を支えるため、支給要件を満たす労働者の雇入れに係る3年間の費用(職業訓練・雇用管理等を含む)の一部について、民間事業主等に対し、予算の範囲内において宮城県事業復興型雇用創出助成金を支給するものです。

労働者の雇入れに係る3年間の費用(職業訓練・雇用管理等を含む)


宮城県
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
令和4年1月1日から令和4年12月31日までの間に県内の沿岸部の事業所で雇い入れたこと。
岩手県,宮城県及び福島県内(以下「被災三県」という。)に所在する事業所に雇用されていた方又は被災三県に居住していた方であって,失業状態にある方(高等学校,大学等を卒業した方又は卒業予定の方で,職歴のない方を含む。)。
対象産業政策の支援決定を受けた後に雇い入れたこと
(変更申請の場合)補充労働者として申請する場合を除き,対象労働者のうち雇入日が最も早い新規雇用者の雇入日から起算して2年以内に雇い入れたこと

2023/12/08
2024/01/17
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又はこれに準ずる事業主であること
県内の沿岸部(気仙沼市、南三陸町、石巻市、女川町、東松島市、松島町、利府町、塩竈市、七ヶ浜町、多賀城市、仙台市(宮城野区、若林区及び太白区に限る。)、名取市、岩沼市、亘理町及び山元町)に事業所があること
平成23年3月11日以降に、対象産業政策リストに掲載された政策の支援対象となることが決定していること
(初めて認定申請する場合)令和5年1月1日(※)以降に、助成対象となる労働者を雇い入れたこと
※対象産業政策の支援決定を受けた後に雇い入れた労働者のみが助成の対象となります。

※新型コロナウイルス感染症予防対策のため,「電話による相談」「郵送による提出」にのみ対応。
要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。

雇用対策課雇用創出支援班 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 宮城県庁14階

東日本大震災で被災した県内の沿岸部において安定的な雇用を創出すること及び地域の中核となる産業や経済の活性化に資する雇用を創出することを目的とし、産業政策と一体となって雇用面からの支援を行うことにより、震災により離職を余儀なくされた者等の生活の安定を図り、県内の沿岸部における復興を支えるため、支給要件を満たす労働者の雇入れに係る3年間の費用(職業訓練・雇用管理等を含む)の一部について、民間事業主等に対し、予算の範囲内において宮城県事業復興型雇用創出助成金を支給するものです。

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