宮城県:産業廃棄物中間処理施設見学受入支援事業費補助金

上限金額・助成額150万円
経費補助率 50%

宮城県では県内の産業廃棄物の処理施設に対する理解促進を目的として、当該施設に係る見学コースや視聴覚設備等を整備する事業及び県内の産業廃棄物処理施設に対する住民等の理解を深めることを目的として、パンフレットや見学受入に使用する備品等を整備し、産業廃棄物の適正処理に関する環境教育等の普及啓発等を実施する事業について、その経費の一部を補助するものです。

環境整備事業:設備費、工事費など
理解促進事業:備品費、印刷製本費など


宮城県
中小企業者,小規模企業者
・環境整備事業
処理施設に対する住民等の理解の促進を目的として当該施設に係る見学コースや視聴覚設備等を整備する事業
<例>
見学用の手すりや窓の設置工事
研修室の整備や会議室の改修工事
施設模型・展示物・場内案内板の設置工事など
・理解促進事業
処理施設に対する住民等の理解を深めることを目的として、当該施設を活用し、産業廃棄物の適正処理に関する環境教育等の普及啓発等を実施するために必要な備品等を整備する事業
<例>
パンフレットやDVD等の使用教材の作成
見学者用ヘルメット・防塵マスク・軍手、説明用トランシーバー等の購入
説明場所の机・いす・スクリーン・プロジェクターの購入など

2024/04/01
2024/09/30
補助金の交付対象者は、宮城県内に産業廃棄物処理施設(最終処分場は除く)を設置している処理業者を除く)のうち、以下の全ての要件に適合する者とします。

全ての県税に未納がないこと
過去3年間に、交付決定を受けた補助事業に対し、規則第16条第1項の規定による交付決定の取消しを受けていないこと
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イからヘまでのいずれにも該当しないこと。
過去3年間に、交付要綱で規定する環境関係法令に基づく処罰又は命令その他不利益処分を受けていないこと
物品調達に係る競争入札の参加資格制限要領(平成27年4月1日施行)第2条第1項の規定による資格制限又は宮城県建設工事入札参加登録業者指名停止要領(平成27年4月1日施行)第2条第1項の規定による指名停止を受けていないこと
暴力団排除条例(平成22年宮城県条例第67号)に規定する暴力団又は暴力団員等ではないこと

要綱・様式は公募ページからダウンロードできます。
城県環境生活部循環型社会推進課に申請して下さい。
募集期間:令和6年4月1日(月曜日)から令和6年9月30日(月曜日)まで
※予算上限に達し次第、募集を締め切ります。
送付先:原則、電子メール【junkanj@pref.miyagi.lg.jp】にて申請してください。

循環型社会推進課資源循環企画班 仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側 電話番号:022-211-3207 ファックス番号:022-211-2390

宮城県では県内の産業廃棄物の処理施設に対する理解促進を目的として、当該施設に係る見学コースや視聴覚設備等を整備する事業及び県内の産業廃棄物処理施設に対する住民等の理解を深めることを目的として、パンフレットや見学受入に使用する備品等を整備し、産業廃棄物の適正処理に関する環境教育等の普及啓発等を実施する事業について、その経費の一部を補助するものです。

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