石川県金沢市:工芸で彩るもてなし空間魅力向上事業費補助制度について
金沢市では、本市の工芸品の活用を促進し、本市工芸の魅力を発信することを目的として、市内の宿泊施設及び料亭が伝統工芸品等である装飾品等の購入に要する経費に対して、補助金を交付します。この制度は「工芸で彩るもてなし空間魅力向上事業費補助金交付要綱」に基づき実施します。
装飾品等購入費(補助対象施設の客室又は共用部に設置する伝統工芸品等である装飾品等の購入に係る費用。なお、装飾品等の設置費用、装飾品等の運搬料、振込手数料、申請者自らが制作した装飾品等の購入費等は補助対象外)
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
本市の工芸品の活用を促進し、本市工芸の魅力を発信することを目的として、市内の宿泊施設及び料亭が伝統工芸品等である装飾品等の購入
2026/04/01
2027/03/31
金沢市内に所在する宿泊施設又は料亭において、金沢の工芸を活用したもてなし空間の魅力向上を目的に、伝統工芸品等である装飾品等の購入を行う者で、市税を滞納していないもの
■伝統工芸品等の定義
本市に住居若しくは工房等を有する作り手、又は本市に主たる事業所若しくは生産施設を有し生産・加工等を行う事業者が制作した製品であって、指定された工芸固有の技術・技法が用いられ、製造過程の主要部分が手工業的であるもの
■補助対象となる施設(宿泊施設)
主として観光客の宿泊のために金沢市内で営業するホテル・旅館もしくは簡易宿所又は住宅宿泊事業法に係る住宅で、研修施設又は福利厚生施設であると認められる施設でないこと、金沢市における社会環境に悪影響を及ぼすホテル等の建築の規制に関する条例第2条第1項のラブホテル等に該当しないこと、簡易宿所営業に係る施設又は住宅宿泊事業に係る住宅にあっては一棟の一部を使用して営業するものではないこと
■補助対象となる施設(料亭)
和風設備の客席を設け、加賀料理その他の金沢の伝統的料理を提供し、客に遊興又は飲食をさせることを主たる業務としている店舗で、本市の区域内において引き続き20年以上料亭を営んでいること、当該店舗が料亭に該当するものとして金沢市料理業組合の推薦を受けた者であること
※一の施設につき、補助対象経費の合計額が30万円に満たない場合は補助対象外となる
①「補助金交付申請書」(様式あり)に、市税滞納状況調査同意書(押印・原本提出必要)、装飾品等の見積書、制作者名及び略歴、展示計画、施設全体の平面図、設置場所の写真、(料亭の場合)金沢市料理業組合の推薦書等を添付して提出
②市が審査し、事業者宛てに「補助金交付決定通知書」を交付
③事業を実施(交付決定前の着手は対象外、支払及び設置を含め3月31日までに完了が必要。内容変更がある場合は速やかに「補助事業変更申請」を提出。補助対象経費が増額しても増額は認められない)
④事業完了後15日以内に「補助事業実績報告書」(様式あり)に装飾品等の写真、設置完了写真、請求書(写し)、領収証又は振込明細書(写し)、効果報告等を添付して提出
⑤市が実績報告を審査し、「補助金額確定通知書」を送付
⑥「請求書」(様式あり)を提出し、市が内容を確認後、指定口座に補助金を振込
■申込先
〒920-8577
金沢市広坂1-1-1 金沢市経済局クラフト政策推進課
工芸で彩るもてなし空間魅力向上事業費補助制度 担当
金沢市経済局クラフト政策推進課
〒920-8577 金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2373
ファックス番号:076-260-7191
E-mail:craft@city.kanazawa.lg.jp
お問い合わせフォーム:https://www4.city.kanazawa.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/29?page_no=27027
金沢市では、本市の工芸品の活用を促進し、本市工芸の魅力を発信することを目的として、市内の宿泊施設及び料亭が伝統工芸品等である装飾品等の購入に要する経費に対して、補助金を交付します。この制度は「工芸で彩るもてなし空間魅力向上事業費補助金交付要綱」に基づき実施します。
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