長野県下伊那郡喬木村:職人技能後継者育成支援事業補助金

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 0%

村では、村内で職人技能に係る専門的な技術及び知識の継承のため、後継者の育成及び発掘に取り組む事業者に対し、賃金等に応じた補助金を交付する。

人件費(賃金、給与等)、社会保険料

■補助金額
上記経費の合計額
・1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額
・1人当たり、1月につき5万円が限度
・雇用の日から3年間が限度


喬木村
小規模企業者
職人技能に係る専門的な技術及び知識の継承のため、後継者の育成及び発掘に取り組む事業

2026/06/11
2027/03/31
以下の要件に全て当てはまる後継者育成を行っており、申請を行った事業者
・村内で対象業種(※1)を営む事業者(※2)で、後継者(※3)を雇用している
・対象業種(※1)における専門的な技術及び知識を習得させ、後継者(※3)の育成及び発掘に取り組む意思がある
・補助金交付対象期間終了後においても引き続き後継者を雇用する意思がある
・関係する法令等に違反していない
・村税等の滞納がない

(※1 対象業種)
日本標準産業分類のうち、建設業(総合工事業、職別工事業、設備工事業)、卸売業・小売業(その他の小売業のうち家具・建具・畳小売業)、学術研究,専門・技術サービス業(建築設計業、測量業)、サービス業(他に分類されないもの)のうち機械等修理業(表具業)、その他村長が特に必要と認める業種

(※2 事業者)
村内において対象業種を営む個人又は法人であり、事業所における従業員数が5人以下、労災保険が適用されていること(見込みを含む。事業者が個人である場合において、2親等以内の親族を雇用する場合においては、この限りでない)

(※3 後継者)
将来村内において対象業種に引き続き従事する意思を有し、補助金の交付申請日において45歳以下であり、この補助金の交付対象になったことがないもの

各年で、下記のような申請から支給までを行います。
1,提出書類に示した申請提出書類(1)~(5)を揃え、提出します。
2.役場が審査し、交付決定した場合は、喬木村職人技能後継者育成支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)が役場から送付されます。
3.提出書類に示した実績報告提出書類(1)~(4)を揃え、所定の期限までに提出します。
 (この時点で請求提出書類(1)も提出いただいて結構です)
4.役場より喬木村職人技能後継者育成支援事業補助金交付確定通知書(様式第5号)が送付されます。
5.上記までの処理が終わり次第、請求提出書類(1)を役場内部で起案します。
 承認されましたら、指定の口座へ補助金が支給されます。

産業振興課 商工観光係 TEL:0265-33-5126

村では、村内で職人技能に係る専門的な技術及び知識の継承のため、後継者の育成及び発掘に取り組む事業者に対し、賃金等に応じた補助金を交付する。

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