長野県飯田市:がんばる店舗支援補助金
飯田市の商業を振興し、地域経済の発展を図るため、商店街団体等が商業の活性化、商店街の振興のために行う事業等を支援する「飯田市商業振興事業補助金」に、既存店舗の改修等を支援する「がんばる店舗支援補助金」を創設。予算額に達した時点で受け付けを終了する。
工事費(店舗内部の床・壁・天井・電気等の工事、厨房・空調等または給排水の設備工事、バリアフリー化工事)、設備費(キャッシュレス決済機器またはPOSレジ機器等の導入)、システム構築費(ECサイトの構築)
店舗経営の継続、業務改善に必要な店舗内部の床・壁・天井・電気等の工事、厨房・空調等または給排水の設備工事、バリアフリー化工事、キャッシュレス決済機器またはPOSレジ機器等の導入、ECサイトの構築を行う事業
2026/07/30
2027/03/31
飯田商工会議所または飯田商工会議所支部の会員であり、市内同一店舗で同一事業を3年以上、営業する中小企業(個人事業主含む)のうち、小売業、卸売業、飲食サービス業、生活関連サービス業を営む事業者であって、市長が適当と認めるもの。
事業着手の1ヶ月前までに事前相談を済ませ、申請書を提出すること。
市税の滞納がないこと。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号で規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員または暴力団と密接な関係を有する事業者でないこと。
営む事業が、次に掲げるすべてに該当するものであること。ア 事業終了後3年以上継続して営業することが見込まれること。イ 営業時間帯がおおむね9時から22時の間であること。ウ フランチャイズ方式等による画一的な営業を行うものでないこと。エ 店舗では専ら販売またはサービスの提供を行い、事務所または倉庫ではないこと。オ 飯田市内で別の店舗を営業している場合は、その店舗が休業または廃業とならないこと。カ 大型商業施設内のテナント型店舗での営業でないこと。キ 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第2項に規定する風俗営業者でないこと。ク 政治または宗教活動等を本来の目的とする事業を行っていないこと。
過去に本事業の助成を受けたものは、再度本事業の助成を受けることはできない。
(1)事前相談 → (2)申請書提出 → (3)書類審査・交付決定 → (4)事業開始 → (5)事業終了 → (6)実績報告 → (7)書類審査・交付額確定 → (8)補助金交付請求 → (9)補助金支払い
商業観光課 代表 〒395-0044 飯田市本町1丁目2番地(まちなかインフォメーションセンター内) Tel:0265-22-4852 Fax:0265-22-4567
飯田市の商業を振興し、地域経済の発展を図るため、商店街団体等が商業の活性化、商店街の振興のために行う事業等を支援する「飯田市商業振興事業補助金」に、既存店舗の改修等を支援する「がんばる店舗支援補助金」を創設。予算額に達した時点で受け付けを終了する。
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