長野県下伊那郡阿南町:農・林道の開設・拡幅に対する補助(舗装事業)

上限金額・助成額※公募要領を確認
経費補助率 50%

農道開設、農道拡幅、町道拡幅、林道開設、舗装事業を実施する場合に阿南町が補助金を交付する制度。事業種別(農道開設、林道開設、農道拡幅・町道拡幅、舗装事業)ごとに、延長・幅員・総事業費の条件に応じた補助率が定められている。

工事費(農道開設・農道拡幅・町道拡幅・林道開設に係る工事費)、舗装費(舗装事業に係る工事費)


阿南町
大企業,中堅企業,中小企業者,小規模企業者
農道の開設及び拡幅、林道の開設、町道の拡幅、舗装事業の実施

2025/04/01
2027/03/31
農道開設:延長100m以上、総事業費50万円以上(幅員2.5m~3.0mは10分の3以内、幅員3.0m~4.0mは10分の4以内、幅員4.0m以上は10分の5以内)

林道開設:延長500m以上(既設林道を含め500m以上の場合は100m以上)、利用区域面積30ヘクタール以上(幅員2.5m~3.0mは10分の3以内、幅員3.0m~4.0mは10分の4以内)

農道拡幅・延長及び町道拡幅・延長:延長50m以下(事業費30万円以下)は幅員2m~3mで100分の20以内、幅員3m~4mで100分の30以内、幅員4m以上で100分の40以内。延長50~100m(事業費30~50万円)は幅員2m~3mで100分の25以内、幅員3m~4mで100分の35以内、幅員4m以上で100分の45以内。延長100m以上(事業費50万円以上)は幅員2m~3mで100分の30以内、幅員3m~4mで100分の40以内、幅員4m以上で100分の50以内

舗装事業:総事業費50万円以上のものに対し10分の5以内の補助

地元施工及び補助金にて工事を行う場合は区長及び管理組合等の代表者の申請が必要

【地元施工の場合】①申請者が町へ工事計画書を提出→②町が計画資材等を確認し支給決定通知書を申請者へ送付、業者へ資材の発注を行う→③申請者が業者から資材を受け取り工事を施工→④申請者が工事完了後に完了報告書(納品書・写真添付)を町へ提出→⑤町が現場確認後、業者へ請求金額を支払う

【補助金による施工の場合】①申請者が町へ補助金交付申請を提出→②町が補助要件への適合を判断し補助金額を決定、交付承認通知書を申請者へ送付→③申請者が業者へ工事を発注→④申請者が工事完了後に実績報告書(領収書の写し・写真添付)を町へ提出→⑤町が現場確認後、補助金交付決定通知書を送付→⑥申請者が請求書を町へ提出→⑦町が指定口座へ補助金を振り込む

建設環境課 建設林務係 TEL 0260-22-4053 FAX 0260-22-2576 mail kankyo@town.anan.nagano.jp

農道開設、農道拡幅、町道拡幅、林道開設、舗装事業を実施する場合に阿南町が補助金を交付する制度。事業種別(農道開設、林道開設、農道拡幅・町道拡幅、舗装事業)ごとに、延長・幅員・総事業費の条件に応じた補助率が定められている。

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