長野県木曽郡木曽町:UIJターン就業・創業移住支援金
この移住支援金は国の補助を活用し、予算の範囲内で長野県と県内市町村が共同して支給するものです。県または市町村の予算の上限に達した場合、年度途中であっても事業を終了する場合があります。また、支給要件に長野県の移住支援金事業(マッチングサイト等)の利用が必要になる場合があります。東京圏(東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県)・愛知県・大阪府から移住された方、またはUターンで木曽町へ戻られた方を対象に支援金を交付します。受給した移住支援金は所得税法上「一時所得」として取り扱われ、受給金額やご自身の収入状況により確定申告が必要となる場合があります。使途に制限はありませんが、交付申請日から5年以内に居住市町村から転出した等の場合、返還を請求することがあります。
東京圏(東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県)・愛知県・大阪府から移住された方・Uターンで木曽町へ戻られた方を対象に支援金を支給
東京圏(東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県)、愛知県、大阪府からの移住や、Uターンによる木曽町への移住に伴う就業・創業の支援
2026/04/01
2027/03/31
東京圏(東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県)・愛知県・大阪府から移住された方、またはUターンで木曽町へ戻られた方であること。細かな条件は「概要資料」を参照。
支給要件によっては長野県の移住支援金事業(マッチングサイト「信州で働こう!」等)の利用が必要になる場合がある。
交付申請日から5年以内に居住市町村から転出した場合等は、支援金の返還を求められることがある。
【交付額】
・単身世帯
60万円
・2人以上世帯
100万円 + 18歳未満の お子さんと 移住した場合 お子さん1人 につき 100万円 追加
【交付対象要件】
下記、(A)を満たし、さらに(B)または(C)の要件を満たしている方が対象
□(A)移住に関する要件
(1)木曽町へ住民票を移す直前10年のうち、通算5年以上、東京都・埼玉県・千葉県・神
奈川県・愛知県・大阪府に住民票を有して在住し、かつ就労及び大学等への通学期間(就
労+通学の合算期間)が5年以上であること。
※移住直前の1年間は連続して、上記地域に住民票を有して在住かつ就労(通学は不可)
している必要があります。
(2)当支援金の申請日から5年以上、木曽町に居住する意思を有すること。
(3)暴力団員ではないこと。
(4)日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若
しくは特別永住者のいずれかの在留資格があること。
□(B)就業に関する要件
下記【就業要件】の通り
□(C)創業に関する要件
当支援金の申請直前の一年以内に長野県の「ソーシャル・ビジネス創業支援金」(↑)
の交付決定を受けていること。
【就業要件】以下のコースのいずれかに該当する必要
□①「一般」コース(マッチングサイト利用が必要となります。)
(1)長野県の「移住支援金対象求人サイト(マッチングサイト)」(→)
に掲載されている企業(三親等以内の親族が代表等経営を担う
職務を務めている企業は不可)に新規雇用として就業(週20時間以上の無期雇用契約)すること。
(2)当該企業に5年以上勤務する意思を有すること。
□②「専門人材」コース
(1)内閣府が実施する「プロフェッショナル人材事業」または「先導的人材マッチング事業」を利用して長
野県内で新規雇用として就業(週20時間以上の無期雇用契約)すること。また、目的達成後の解散・
離職を前提としたものでないこと。
(2)当該企業に5年以上勤務する意思を有すること。
□③「テレワーカー」コース(転職の必要がありません)
(1)所属先企業の業務命令ではなく、自らの意思で木曽町に移住し、移住前の業務を引き続き行うこと。
(2)内閣府が実施する「地方創生テレワーク交付金」を活用した取組の中で、所属先企業から資金提供を受
けていないこと。
□④「関係人口」コース(企業の選択肢が広くなります)
(1)木曽町に「関係人口」として認められること。
※「関係人口」認定を受けるためには審査が必要となりますので、町民課移住定住係までご相談ください。
※県または市町村の予算の上限に達した場合、年度途中であっても事業を終了する場合があります。また、支給要件に長野県の事業利用が必要になる場合がありますので、申請を希望される場合は、お早めに町民課住宅係へ要相談
(2)次の「ア」、「イ」のいずれかに該当する企業に就業していること。
ア.「職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業」(長野県の認証企業→)
イ.以下のどれにも該当しない企業
・官公庁(ただし第3セクターで出資金10億円未満の法人と、地方公共団体から補助を受けている法
人を除く)
・資本金が10億円以上の私企業(自治体の推薦により県が必要と認める法人を除く)
・みなし大企業
・本店、支店または事業所の所在地が長野県外にある法人
・本店所在地が東京圏のうち、条件不利地域(詳細はお問い合わせ下さい)以外の地域にある法人
・雇用保険の適用がない事業主
・風俗営業者
・暴力団と関係を有する法人
・長野県税に未納がある法人
(3)以下の全てに該当する労働条件等で新たに就業していること。
ア.勤務地が東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)以外に所在する。
イ.企業(三親等以内の親族が代表者経営を担う職務を務めている企業は不可)に新規雇用として就業(週
20時間以上の無期雇用契約)した。
ウ.当該企業に5年以上勤務する意思を有する。
申請を希望する場合は、事前に町民課住宅係へ相談のうえ、交付申請書兼実績報告書、就業証明書または要件証明書等、対象要件に応じた必要書類を町民課住宅係へ提出して申請する。交付金額が予算額に達した場合は受付終了となる。
木曽町役場 町民課 住宅係 TEL:0264-22-3000(代) FAX:0264-24-2789 直通TEL:0264-22-4281
この移住支援金は国の補助を活用し、予算の範囲内で長野県と県内市町村が共同して支給するものです。県または市町村の予算の上限に達した場合、年度途中であっても事業を終了する場合があります。また、支給要件に長野県の移住支援金事業(マッチングサイト等)の利用が必要になる場合があります。東京圏(東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県)・愛知県・大阪府から移住された方、またはUターンで木曽町へ戻られた方を対象に支援金を交付します。受給した移住支援金は所得税法上「一時所得」として取り扱われ、受給金額やご自身の収入状況により確定申告が必要となる場合があります。使途に制限はありませんが、交付申請日から5年以内に居住市町村から転出した等の場合、返還を請求することがあります。
関連する補助金